指定給水装置工事事業者の指定申請

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。

また、水道法では、指定給水装置工事事業者制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。

このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事をおこなわなければなりません。

水道法の改正により令和元年10月1日から、指定の有効期限が5年間ごとの更新制度に変わりましたので、指定を継続するには、更新の手続きも必要となります。詳しくは、指定給水装置工事事業者の更新制度の導入でご確認してください。

指定の要件

次のいずれにも適合していると認められるときは指定をおこないます。

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2.厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
 イ.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
 ロ.やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
 ハ.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
 二.水圧テストポンプ

3.次のいずれにも該当しない者であること。
(1)心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(4)第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
(5)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(6)法人であつて、その役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの

(3)指定の申請

  • 申請書類は、給水課窓口で配布しています。
  • 申請をしたい場合は、一度、給水課窓口までお越しください。
  • 指定の申請は、随時、給水課窓口で受け付けております。
  • 郵送、インターネット、FAXでの受付は行っておりません。
  • 指定を受けるために係る費用(指定手数料)は、10,000円です。(指定申請時に納めていただきます。納入通知書作成の都合上、お手数をおかけいたしますが、事前に給水課担当まで電話連絡の上、申請いただくようお願いいたします。)

給水課窓口

住所 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 
電話 024-535-1126 
受付日時 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く)
  

 

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お問い合せ先

連絡先 給水課 給水装置係
TEL 024-535-1126