指定給水装置工事事業者の更新制度の導入

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

指定の有効期限が、無期限から5年ごとの更新制度に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と新たに規定され、令和元年10月1日施行されました。
現在福島市水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方についても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の皆さまについては、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
初回の更新につきましては、対象となる事業者の皆さまに、令和2年5月以降に郵送にて個別に水道局から通知しております。

令和5年度更新対象の事業者は、平成19年4月1日から平成25年3年31日までに指定を受けた事業者です。更新の通知は、令和5年5月中旬に郵送いたします。
期間内に更新の申請がなされない場合は、失効となりますので、ご注意ください。
また、指定更新申請時に、指定更新に係る手数料10,000円を納めていただきます。
納入通知書作成の都合上、お手数をおかけしますが事前に給水課担当まで電話連絡の上、申請いただくようお願いいたします。


指定の有効期限

福島市水道局より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3年31日 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 2024(令和6)年9月29日までの5年間

更新制度案内 PDF:148KB

更新申請に必要な提出書類

下記の書類を提出してください。行数が足りない場合は、行を追加するか、複数枚で提出してください。
1.から4.については、新規指定の「指定の要件」と同じです。
以下のファイルをダウンロードしてお使いください。また、記載例を参照してください。

更新手続き書類一式 Word:36KB
更新手続き書類一式(記載例) PDF:884KB

更新手続き書類 様式 記載例
1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1号 Word:21KB 様式第1号(記載例)PDF:112KB
2. 誓約書 様式第2号 Word:20KB 様式第2号(記載例)PDF:60KB
3. 機械器具調書
 ※「指定の要件」2.イから二に分類して記載すること。
    別紙任意用紙に写真添付(写真もイから二に分類して撮影)
調書 Word:19KB 調書(記載例)PDF:67KB
4. 法人の場合は、定款(写し)及び登記事項証明書(原本)
 個人の場合は、住民票の写し
5.給水装置主任技術者選任・解任届出書
※免状または技術者証の写し添付
 身分証明書(運転免許証・健康保険証等)の写し
    顔写真(パスポート申請サイズ程度のもの)添付
様式第5号 Word:22KB 様式第5号(記載例)PDF:102KB
6. 指定更新時確認書
(1) 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2) 指定給水装置工事事業者の業務内容
(3) 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
確認書 Word:29KB 確認書(記載例)PDF:212KB

上記以外の関係書類
更新手続きをする際、住所、主任技術者、代表者等の変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。
変更の届出については、 指定給水装置工事事業者の指定事項の変更のページで確認して提出してください。


水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)抜粋
(指定の更新)
第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
附則
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

給水課窓口

住所 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 
電話 024-535-1126 
受付日時 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く)
  
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お問い合せ先

連絡先 給水課 給水装置係
TEL 024-535-1126