配水管の布設費用を補助します。‐配水管布設工事助成制度‐

給水区域内で、水道局の上水道管が布設されていない場所にお住いの場合は、ご自身で新たに上水道管を布設する必要があります。
福島市水道局では、布設負担を軽減するため、配水管を布設する費用を助成します。

詳しくは、工事を依頼する指定給水装置工事事業者へご相談ください。

受付・協議開始日

令和6年4月1日より開始
今年度の予算額に到達した時点で、今年度の受付は終了となります。

助成内容

給水装置の新設工事をしようとするかたで、その接する道路に配水管が無い場合に、新たな配水管を布設する費用を助成します。

対象者

1から3のいずれかに該当するかたが対象となります。
平成30年度から、対象戸数が3戸(輻輳管解消を含む)以上となります。

  1. 福島市の給水区域内において、井戸水などの自家用水道から水道へ切り替えるかた
  2. 福島市の給水区域内において、新築住宅の建築主(法人・営利目的を除く)で水道へ加入するかた
  3. 福島市の給水区域内において、上記1、2と合わせて輻輳管(ふくそうかん)を解消するかた

例外

配水管から引き込みを行う土地が分譲地であるかたは除きます。

助成の条件

1から6のすべての条件に該当する必要があります。

  1. 給水しようとする住宅等の所有者又は建築主であること。
  2. 市税・上下水道料金を滞納していないこと。
  3. 給水装置の新設工事(屋内配管全ての水道使用工事)に附帯し自費で施行すること
  4. 布設した配水管は、水道局へ寄附すること。
  5. 布設する配水管は口径50㎜以上であること。
  6. 工事完成後、同時に上水道を使用すること。

助成額

1戸当たりの配水管布設延長が20メートル以下の場合

配水管布設工事費用の全額を水道局が助成します。

1戸当たりの配水管布設延長が20メートルを超える場合

20メートルを超える部分については、配水管布設工事費用の2分の1を水道局が助成します。

輻輳管(ふくそうかん)を解消する対象者の場合

切り替え工事費用全額を水道局が助成します。

助成額と負担イメージ

助成額のイメージ図【PDF形式ファイル:443KB】

申請手続きの流れ

  1. 申請者から依頼を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定店」という)と水道局で、事前協議を実施
  2. 協議成立後、申請者より指定店を通して、助成を申請
  3. 申請者より指定店を通して、速やかに工事の申請(配水管布設工事の申請と給水装置工事を同時に申請)
  4. 水道局の審査後、水道局から工事の承認及び助成の可否決定を通知
  5. 申請者と水道局との間で、配水管布設に関する契約を締結
  6. 指定店が工事を施行
  7. 工事完成後、指定店がしゅん工届を提出し、水道局でしゅん工検査を実施
  8. 検査合格後、申請者が指定店を通して、寄附申込みと助成金を請求
  9. 申請者が指定した口座へ、水道局から助成金を振り込み

 申請手続きイメージ図【PDF形式ファイル:81KB】p04027

提出書類

事前協議時

事前協議後

助成の申請時

しゅん工届

寄附申請時

助成金の請求

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」について

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」をご覧いただけます。
 
要綱本文【PDFファイル:205KB】
様式第1号 配水管布設工事助成申請事前協議願い書【wordファイル:46KB】
様式第2号 打ち合わせ議事録【wordファイル:43KB】
様式第3号 配水管布設工事助成申請書【wordファイル:46KB】
様式第4号 共同施行者名簿【wordファイル:48KB】
様式第7号 配水管布設工事助成変更申請書【wordファイル:43KB】
様式第8号 配水管布設工事助成申請取消届【wordファイル:42KB】
様式第9号 配水管布設工事助成対象工事しゅん工届【wordファイル:44KB】
様式第10号 水圧試験報告書【wordファイル:45KB】
様式第11号 水質試験報告書【wordファイル:45KB】
様式一括ダウンロード【wordファイル:141KB】
 
 
お問い合せ先
連絡先 給水課給水装置係
電話番号 024-535-1126