ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > 医療 > 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定の手続き

ここから本文です。

更新日:2019年4月1日

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定の手続き

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

福島市内の医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。
また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要です。

手続きが必要なとき

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?