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更新日:2019年4月1日

自立支援医療(更生医療)の手続き

自立支援医療(更生医療)の手続きについてお知らせします。

概要

更生医療は、身体障がい者の更生のための医療給付制度です。身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るため、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、指定自立支援医療機関によりおこなわれます。

通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は1割に軽減されます。

また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。

なお、申請は、治療開始前に手続きをおこなう必要があります。

対象者

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上のかたが対象となります。
18歳未満のお子さんは、育成医療の対象になります。

対象となる障がいおよび医療

手帳で認定された障がいが対象となります。
対象となる障がいの種類は以下の9種類です。

<対象となる障がいおよび医療>
対象となる障がい 医療の具体例
1.肢体不自由 人工関節置換術・理学療法ほか
2.心臓機能障がい ペースメーカー植え込み術・人工弁置換術・心臓移植術ほか
3.じん臓機能障がい 人工透析(腹膜透析・血液透析)・じん臓移植・じん臓移植後の抗免疫療法ほか
4.肝臓機能障がい 肝臓移植・肝臓移植後の抗免疫療法
5.小腸機能障がい 中心静脈栄養法(IVH)
6.免疫機能障がい 抗HIV療法・免疫調整療法ほか
7.視覚障がい 白内障手術・網膜剥離術・水晶体摘出術ほか
8.聴覚障がい 人工内耳植え込み術・形成術ほか
9.音声・言語・そしゃく機能障がい 形成術・歯科矯正術ほか

手続きが必要なとき

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧

更生医療を受けることができる医療機関は、市長が指定した医療機関のみとなります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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