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更新日:2020年4月6日
音声通話が困難な聴覚及び音声・言語障がいのある方々にとって、障がい福祉課に配置している専任手話通訳者との連絡手段は、訪庁、電子メール又はファクシミリに限られていました。
こうした中、近年スマートフォンやタブレット端末が普及していることもあり、聴覚等に障がいのある方も多く活用していることを踏まえ、生活するうえでの利便性の向上を目的に、聴覚等に障がいのある方を対象に、意思疎通手段の1つとして動画通信機能を有するタブレット端末を導入し、遠隔手話サービスを実施します。
障がい福祉課内にタブレット端末(1台)を設置し、スマートフォン等を所有している聴覚等に障がいのある方と遠隔手話サービスを行います。
令和2年3月25日
LINE、FaceTime
午前8時30分から午後5時15分まで(市役所開庁日のみ)
ご利用の際は事前に登録が必要です。スマートフォンまたはタブレットをご持参のうえ、福島市役所障がい福祉課窓口にお越しください。利用規約に同意のうえ、同意書に必要事項を記入いただきます。
・福島市遠隔手話通訳サービス利用規約・同意書(PDF:150KB)このページに関するお問い合わせ先
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