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更新日:2019年5月29日

福島市手話言語条例

福島市手話言語条例の制定について

手話は、手指や体の動き、表情などを使って視覚的に表現する言語です。

「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、手話を使用しやすい環境づくりを進めるため、「手話言語条例」を制定しました。

施行は平成31年4月1日からです。

この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

福島市手話言語条例制定平成30年12月定例会閉会後、市役所1階ロビーにて

福島市手話言語条例(PDF:138KB)

福島市手話言語条例チラシ(PDF:272KB)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3748

ファクス:024-533-5263

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