ホーム > しごと・産業 > 産業 > 震災に関わる制度・取り組み等 > 事業用設備などに係る特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)

ここから本文です。

更新日:2020年7月1日

事業用設備などに係る特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)

概要

事業用設備などに係る特別償却または税額控除については、別掲の資料をご覧ください。

東日本大震災復興特別区域法第37条に基づく事業用設備などに係る特別償却または税額控除について(PDF:75KB)

様式と記載例

手続きに必要な様式とその記載例を掲載しますので、ダウンロードしてお使いください。

なお、提出する書類の用紙の大きさは、全てA4判としてください。

各種様式と記載例
手続き 様式
指定変更
報告

【注意1】記載例については、復興庁ホームページ(外部サイトへリンク)の記載例をご確認ください。

添付書類

手続きをする際の添付書類などについては、別掲の資料をご覧ください。

手続きをする際の添付書類(PDF:49KB)

留意事項

手続きをする際の留意事項については、別掲の資料をご覧ください。

手続きをする際の留意事項(PDF:91KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 商工業振興課 工業振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3721

ファクス:024-535-1401

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?