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更新日:2022年4月1日

災害援護資金貸付制度

東日本大震災により被害を受けられた世帯に対し、生活再建のため災害援護資金の貸し付けをおこないます。

貸付対象

平成23年3月11日現在、福島市に住所を有した世帯で、東日本大震災により世帯主が1カ月以上負傷したり、お住まいの住宅が全・半壊または家財の3分の1以上に損害が出た場合など。

※所得制限あり

貸付限度額

負傷・損害の程度に応じて150万円から350万円まで

償還利子

  • 保証人ありの場合…無利子
  • 保証人なしの場合…利率1.5パーセント

償還期間

13年(据置期間6年)

※詳しくは共生社会推進課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 共生社会推進課 地域福祉係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3760

ファクス:024-535-7970

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