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更新日:2022年4月1日
東日本大震災により被害を受けられた世帯に対し、生活再建のため災害援護資金の貸し付けをおこないます。
平成23年3月11日現在、福島市に住所を有した世帯で、東日本大震災により世帯主が1カ月以上負傷したり、お住まいの住宅が全・半壊または家財の3分の1以上に損害が出た場合など。
※所得制限あり
負傷・損害の程度に応じて150万円から350万円まで
13年(据置期間6年)
※詳しくは共生社会推進課までお問い合わせください。
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