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ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 土地取引などに関すること > 国土利用計画法に基づく届出(大規模な土地利用には届出が必要です)
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更新日:2021年1月18日
一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法の届出制度とは、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度で、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
契約後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意下さい。
※国土利用計画法に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
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