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ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 土地取引などに関すること > 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
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更新日:2025年1月31日
令和2年度税制改正において、低未利用土地等(※1)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。(※2)
このたび、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地。具体的には、空き地及び空き家・空き店舗の存する土地とします。
(※2)この特別控除は確定申告が必要です。
1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画区域内の低未利用土地等であること、及び譲渡後当該低未利用土地等の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡対価の額の合計が500万円を超えないこと。
ただし、市街化区域内の土地で令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合は上記金額が800万円を超えないこと。
5.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税法第33条等他(※3)の特例措置の適用を受けないこと。
6.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※4)への譲渡ではないこと。
7.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中受けていないこと。
(※3)租税特別措置法第33条から第33条の3、第36条の2・5、第37条から第37条の4・8、所得税法第58条、第33条の4、第34条から第35条の2
(※4)当該個人の配偶者及び直系親族、生計を一にしている者等
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡をした場合
※令和5年度税制改正において本特例措置が延長されました。
譲渡後に低未利用地等のままとなる場合は、適用対象としては認められません。
また、当該土地を買い取った者が、当該土地を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
【具体的な利用例と適用の可否】
利用方法 | 適用対象 |
---|---|
コインパーキング | 不可 |
立体駐車場 | 可 |
店舗兼駐車場 (店舗の敷地と一体利用する場合) |
可 (店舗敷地として) |
買取り再販 (リフォームを行った後売却) |
可 |
※詳細についてはお問い合わせください。
低未利用土地等確認申請書(※下記提出書類等一覧、別記様式①-1)を、所定の様式に提出書類を添えて、都市計画課の窓口へ提出してください。上記適用条件や下記提出書類等を確認し、受付から十日前後(土日・祝祭日含まない)審査のお時間をいただきます。交付の準備が整いましたら、ご連絡いたしますのでお手数ですが窓口にお越しください。
・別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:66KB)
・別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する場合)(ワード:61KB)
・別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:67KB)
・別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)
・別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63KB)
・売買契約書の写し
・低未利用土地等であることを証する書類
(空地・空き家バンクの登録が確認できる書類、広告、電気水道ガス等の使用中止日が確認できる書類等)
・土地の登記事項証明書
※上記提出書類以外にも提出を求める場合がございますのでご了承願います。
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