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更新日:2024年3月14日

消防用設備等の点検・報告制度について

建物には、用途や規模に応じて各種消防用設備等が設置されています。防火対象物の関係者は、いざ火災が発生した時に確実に作動し機能を発揮するかなど、消防用設備等の維持管理を適正に行わなければなりません。
このため、消防法では設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告するよう防火対象物の関係者に義務づけています。

(パンフレット)消防用設備等の点検・報告制度について(PDF:1,376KB)

点検・報告しなければならない主な消防用設備等

消防法令で建物に設置が義務づけられている消防用設備等が対象になります。

 

点検・報告義務のある人

消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、消防法令で設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけています。

 

点検を実施する人の資格

次のいずれかに該当する建物は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の建物
  2. 面積に関係なく、地階又は3階以上の階に特定用途(物販店舗・ホテル・病院・福祉施設・飲食店等)があり、かつ、避難階までの直通階段が屋内1系統のみの建物
  3. 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている建物

注意

上記以外の建物については、防火対象物の関係者が、自ら点検を行って管轄する消防署所へ報告することも認められていますが、法令で定められている点検要領に従って実施することが必要です。このため、点検を行う際には専用の工具や測定機器等を準備する必要がありますのでご注意ください。

【消防用設備等の種類は限定されますが、消防用設備等点検に関する資格のない方でも、「消防用設備等点検アプリ」を利用して、ご自身で点検と消防署所への報告書作成を行うことができます。(詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧ください。)】

消防用設備等点検アプリ(外部サイトへリンク)

 

点検の種別と期間について

消防用設備等の種類に応じて、次のように定められております。

機器点検(6ヶ月毎に実施)

  • 消防用設備等における機器の適正な配置、損傷等を外観から確認します。
  • 機器の機能について、外観と簡易な操作によって確認します。
  • 自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。

総合点検(1年毎に実施)

  • 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認します。

 

点検結果の報告について

防火対象物の関係者は、所定の様式に点検実施者が作成した点検票を添えて建物を管轄する消防署所へ定期的に報告する必要があります。


点検結果報告書の作成


点検実施者が、点検結果を点検票に記入します。
点検結果報告書及び点検票の様式は、消防法令で定められています。

点検結果報告書・点検票の様式などはこちらのリンク先からダウンロードができます。

財団法人日本消防設備安全センター(外部サイトへリンク)

報告の期間

 

報告の期間 建物の用途
1年に1回(特定防火対象物) 飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物
3年に1回(非特定防火対象物) 共同住宅、工場、事務所、学校、倉庫など

 

報告書の提出先

可能な限り防火対象物の所在地を担当する各消防署所に提出してください。


福島消防署【地図等】〒960-8001福島市天神町14番25号(電話:024-534-9105)

【担当区域】
早稲町、中町、杉妻町、栄町、置賜町、本町、大町、上町、新町、万世町、陣場町、北町、舟場町、豊田町、仲間町、宮町、松木町、浜田町、上浜町、五老内町、北五老内町、春日町、旭町、松浪町、入江町、腰浜町、東浜町、桜木町、八島町、堀河町、松山町、岩谷、山神、大森、立石、北原、猫渕、滝元、坂登、石田、岩ノ前、山際、山居、茶屋下、道前、田中島、舘ノ前、舘ノ内、蝦貫、矢倉下、遠瀬戸、古川、中荒子、北中川原、高野河原下、上荒子、下荒子、本新畑、狩野、大山、京塚、太平山、清水山、所窪、児石、山居上、鴇頭森、蟹沢入、立道、小金山、蝦夷穴、熊野山、熊野峠、鶴巻、北ノ前、曽根田町、森合町、天神町、宮下町、新浜町、花園町、霞町、御山町、山下町、西養山、南平、金山、狐山、狐塚、下狐塚、太子堂、大日堂、堂殿、駒山、妻夫石、大明神、御山堂殿、狐塚畑、柳町、御倉町、荒町、清明町、五月町、南町、矢剣町、須川町、太田町、三河南町、三河北町、渡利、小倉寺、南向台、岡部、岡島、山口、大波


福島消防署清水分署【地図等】〒960-8253福島市泉字堀ノ内13番地の1(電話:024-557-5415)

【担当区域】
森合、泉、御山、南沢又、北沢又、野田町、東中央一丁目、南中央一丁目(1番から18番まで、26番の1、26番の2、28番から32番の2まで、52番の1から57番まで、64番、76番から86番まで、100番の2、101番、103番の2、105番、106番、113番から116番まで)、南中央四丁目(6番の1から6番の3まで、6番の5、6番の6)


福島消防署西出張所【地図等】〒960-8076福島市上野寺字辻48番地の2(電話:024-591-4628)

【担当区域】
東中央二丁目、東中央三丁目、西中央、南中央一丁目(清水分署の担当区域を除く。)、南中央二丁目、南中央三丁目、南中央四丁目(清水分署の担当区域を除く。)、北中央、笹木野、上野寺、下野寺、八島田、李平、町庭坂、二子塚、在庭坂、土船、庄野、桜本


飯坂消防署【地図等】〒960-0201福島市飯坂町字銀杏6番地の13(電話:024-542-2986)

【担当区域】
飯坂町、飯坂町平野、飯坂町中野、飯坂町湯野、飯坂町東湯野、飯坂町茂庭、笹谷、大笹生


飯坂消防署東出張所【地図等】〒960-0102福島市鎌田字一里塚7番地の3(電話:024-553-7796)

【担当区域】
本内、丸子、鎌田、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高、北矢野目、南矢野目


福島南消防署【地図等】〒960-1245福島市松川町浅川字床ノ窪12番地の2(電話:024-547-3119)

【担当区域】
松川町、松川町美郷、松川町金沢、松川町浅川、松川町関谷、光が丘、金谷川、松川町水原、松川町沼袋、松川町下川崎、蓬莱町、清水町、田沢、立子山、飯野町、飯野町青木、飯野町大久保、飯野町明治


福島南消防署信夫分署【地図等】〒960-1107福島市上鳥渡字寺北13番地の1(電話:024-593-1900)

【担当区域】
荒井、荒井北、土湯温泉町、佐倉下、上名倉、さくら、佐原、大森、永井川、上鳥渡、下鳥渡、成川、小田、山田、平石


福島南消防署杉妻出張所【地図等】〒960-8161福島市郷野目字東1番地の4(電話:024-546-2910)

【担当区域】
郷野目、鳥谷野、太平寺、黒岩、伏拝、方木田、吉倉、八木田、仁井田

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 消防設備係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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