二酸化炭素消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ
二酸化炭素消火設備(二酸化炭素を消火剤とする全域放出方式の不活性ガス消火設備に限る。以下同じ。)に係る法令改正がありました
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正等が行われました。
二酸化炭素消火設備とは?
防護区画(二酸化炭素が放射されるエリア)内の酸素濃度を低下させ、消火します。
- 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています。
- 設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます。
- 不活性ガス消火設備の一種であり、二酸化炭素消火設備の設備方式には、全域放出方式、局所放出方式、移動式の三種類があります。
既に設置されている二酸化炭素消火設備において必要となる主な対応
1.標識の設置が必要となります
二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、次の(1)及び(2)を表示した標識を設ける必要があります。
(1)<「二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること」及び「消火剤が放出された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと」を記載した標識>

(2)<日本産業規格A8312(2021)の図A.1の標識>

A3サイズで出力することができない場合は、「A4サイズで出力する場合はこちら(4分割)」から出力し、のりしろに従ってつなぎ合わせてください。
2.図書の備え付けが必要となります
制御盤の付近に、次の1.2.を定めた図書を備えておく必要があります。
1.二酸化炭素消火設備の構造
2.工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順
3.閉止弁の設置が必要となります
集合管又は操作管に、一定の基準に適合する閉止弁(二酸化炭素を放射するための配管を閉止するための弁)を設ける必要があります。
既に設置されている閉止弁、又は令和6年3月31日までに新たに設置する閉止弁のうち、一定の要件を満たすものにあっては、一部の基準に適合しない場合であっても、違反となりません。
詳しくは、下記リンク先を確認してください。
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント(PDF:956KB)
4.その他主な改正点
既に設置されているものを含め、全ての二酸化炭素消火設備が対象
二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うものとする。
- 防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切り替えた状態を維持する
- 消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持する
令和5年4月1日以降に新たに設置される二酸化炭素消火設備が対象
- 起動用ガス容器を設ける
- 起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設ける
- 自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとする
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による

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