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更新日:2017年3月1日

農地にも下水道の負担金がかかるのですか。

回答

受益者負担金は、農地も含め下水道が整備される区域内にあるすべての土地が対象となります。
下水道事業は都市計画事業であり基本的には市街化区域内で整備をおこないますが、市街化区域内の農地は、宅地化が困難な調整区域内の農地とは違い、宅地化が容易で、下水道整備後はいつでも下水道が利用可能な状況になった土地と考えられるためです。
ただし、すぐに宅地化されるものではないことを考慮し、負担金の納付を5年間先送りする「徴収猶予」の制度を設けております。

関連ページ

下水道事業受益者負担金制度

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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