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更新日:2017年3月1日

貸している土地についても、下水道の負担金は土地の所有者が納めるのですか。

回答

受益者負担金は、基本的には土地の所有者に賦課されますが、その土地に地上権等の権利が設定されている場合には、その権利者が受益者となることもできます。
この場合、当事者間で結ばれている契約の内容や契約の残存期間等により判断が異なると思われますので、両者の話し合いにより決めていただきます。
なお、最終的に話し合いが成立しないときは、土地の所有者にご負担をお願いすることになります。

関連リンク

下水道事業受益者負担金制度

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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