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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 下水道・浄化槽 > 受益者負担金・下水道使用料 > 5年の納付期間中に売買等で権利の移動があった場合はどうなるのですか。
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更新日:2017年3月1日
納付期間中に売買等で権利の移動があった場合でも、賦課時点での受益者(土地所有者)にすべての納付をお願いしていますが、新旧受益者(新旧所有者)の方が連名で「下水道事業受益者変更届」をご提出いただければ、納付の途中でも受益者を変更することができます。
ただし、届出日以前の納期にかかる負担金については、旧受益者に納付していただくようになります。
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