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更新日:2017年3月1日

5年の納付期間中に売買等で権利の移動があった場合はどうなるのですか。

回答

納付期間中に売買等で権利の移動があった場合でも、賦課時点での受益者(土地所有者)にすべての納付をお願いしていますが、新旧受益者(新旧所有者)の方が連名で「下水道事業受益者変更届」をご提出いただければ、納付の途中でも受益者を変更することができます。
ただし、届出日以前の納期にかかる負担金については、旧受益者に納付していただくようになります。

関連ページ

下水道事業受益者変更届

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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