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更新日:2017年3月9日

公共汚水桝を設置しなくとも負担金がかかるのですか。

回答

公共汚水桝の設置の有無にかかわらず、隣接する道路に下水道本管が整備された時点で、いつでも下水道の利用が可能な状況になった土地として受益者負担金の納付をお願いするようになります。
同様に、2つ以上の道路に接している土地についても、公共汚水桝の設置にかかわらず、いずれかの道路に下水道本管が整備された時点で受益者負担金の納付をお願いするようになります。
なお、「今現在は建物がないから」、「将来の利用計画が決まってないから」などの理由により公共汚水桝を設置しなかった土地については、必要になったときに申請をいただければ市のほうで公共汚水桝を設置いたします。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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