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更新日:2017年3月1日

受益者負担金は下水道に接続しないうちからかかるのですか。

回答

受益者負担金は、下水道の利用が可能な状況になった土地にご負担をお願いするものであり、接続の有無は問いません。
なお、下水道が供用開始になれば、浄化槽をお使いのかたについては6ヶ月以内、汲み取り便所をお使いのかたについては3年以内に下水道に接続いただくことが義務付けられておりますので、一日も早い接続にご協力をお願いいたします。

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下水道事業受益者負担金制度

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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