ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税のしくみ > 高齢者等住居(バリアフリー)改修住宅に対する減額措置

ここから本文です。

更新日:2024年3月30日

高齢者等住居(バリアフリー)改修住宅に対する減額措置

高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額される措置です。

対象となる住宅

新築された日から10年以上を経過した住宅で次のいずれかのかたが居住していること(賃貸住宅または新築住宅及び耐震改修の減額を受けている住宅は対象となりません)

  • (1)65歳以上のかた
  • (2)介護保険において要介護認定、要支援認定を受けているかた
  • (3)障がいのあるかた

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事の要件

期間:令和8年3月31日までに行われた(完了した)工事
工事:補助金、介護保険からの支給等を除く自己負担が50万円超のバリアフリー改修工事

  • (1)廊下の拡幅
  • (2)階段の勾配緩和
  • (3)浴室の改良
  • (4)トイレの改良
  • (5)手すり取付け
  • (6)床の段差解消
  • (7)引き戸等への取替え
  • (8)床の滑り止め化

減額対象面積

1戸あたり100平方メートル相当分まで

減額される額

改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の3分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)

他の減額措置との併用

省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
※新築住宅及び耐震改修特例を受けている住宅は対象外となります。また、長期優良の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は対象外となります。

申告方法

改修後3か月以内に「高齢者等居住改修住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 住民票(65歳以上の場合)、介護保険被保険者証、障害者手帳等のいずれか
  3. 改修工事に係る明細書
  4. 工事写真(施工前、施工後が比較できるもの)
  5. 領収書等
  6. 居住安全改修工事証明書
  7. 住宅改修助成制度、介護保険サービスに関する書類(利用の実態がある場合)

注.6の提出がある場合、3~5の提出は不要。

申請方法

届出書に必要事項をご記入の上、添付書類と共に受付窓口に提出してください。

提出先

市役所資産税課

このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?