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更新日:2024年3月30日
高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額される措置です。
新築された日から10年以上を経過した住宅で次のいずれかのかたが居住していること(賃貸住宅または新築住宅及び耐震改修の減額を受けている住宅は対象となりません)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
期間:令和8年3月31日までに行われた(完了した)工事
工事:補助金、介護保険からの支給等を除く自己負担が50万円超のバリアフリー改修工事
1戸あたり100平方メートル相当分まで
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の3分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)
省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
※新築住宅及び耐震改修特例を受けている住宅は対象外となります。また、長期優良の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は対象外となります。
改修後3か月以内に「高齢者等居住改修住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
注.6の提出がある場合、3~5の提出は不要。
届出書に必要事項をご記入の上、添付書類と共に受付窓口に提出してください。
市役所資産税課
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