検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税のしくみ > 耐震義務付け家屋に対する減額措置
ここから本文です。
更新日:2024年3月30日
要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物で耐震改修を行った家屋です。
当該耐震改修家屋に係る固定資産税の2分の1に相当する税額を、改修工事完了した年の翌年度から2年間減額します。
※減額する税額は、補助対象事業費(耐震改修工事費)の2.5%が限度額となります。
※土地に対する減額はありません。
改修後3か月以内に以下の書類を添えて提出してください。
市役所資産税課
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください