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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税のしくみ > 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額措置
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更新日:2024年3月30日
住宅の省エネ化を図るための改修を税制面から支援するために行われる減額措置です。
平成26年4月1日に存在している住宅(賃貸住宅を除く)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
期間:令和8年3月31日までに行われた(完了した)工事
工事:現行の省エネ基準に適合した60万円超の省エネ改修工事
(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
1戸あたり120平方メートル相当分まで
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅に係る固定資産税税額の3分の1を減額
(都市計画税は対象外となりません)
※増改築に係る長期優良住宅の認定を受けている場合、「認定通知書」の添付により、固定資産税の3分の2が減額
バリアフリー改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
※新築住宅及び耐震改修特例を受けている住宅は対象外となります。また、長期優良の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合はバリアフリー改修と併用することはできません。
改修後3か月以内に「熱損失防止改修等住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
市役所資産税課
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