ホーム > くらし・手続き > 町内会・市民活動 > 町内会に関すること > 町内会向け個人情報の取り扱いについて

ここから本文です。

更新日:2023年11月24日

町内会向け個人情報の取り扱いについて

個人情報保護法の改正

平成17年に施行された個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人情報などの概念を定め、それぞれの取り扱いを定めており、今般平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
この改正に伴いこれまでは、取り扱う個人情報が5,000人分を超える事業者が対象となっていましたが、全面施行後は町内会などを含む、個人情報を取り扱う全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。

町内会向け個人情報の取扱い手引

個人情報保護法を守り、個人情報を適切に取り扱うために、町内会で注意すべき点をまとめた参考資料を作成しました。

町内会向け個人情報の取り扱い手引(PDF:577KB)

町内会が会員名簿を作るときの注意事項

町内会が会員名簿を作成する際の注意事項について、個人情報保護法等に基づき国が設置した個人情報保護委員会により作成された資料がありますので、ご参照ください。

会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会)(PDF:491KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

政策調整部 地域共創課 地域振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3731

ファクス:024-536-9828

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?