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更新日:2024年1月11日

小型除雪機械の貸し出しについて ~1日単位での短期貸出し~

概要

 冬期間、市道の歩道や狭隘な道路の除雪作業を、町内会・除雪ボランティア団体などが自主的に行う場合、市が保有する小型除雪機械を無償で貸し出します。貸し出せる台数は12台で、貸し出し場所は「市維持補修センター(さくら一丁目66番地):7台」および「飯坂・信陵・北信・清水・東部の各支所:各1台」となります。なお、事前に借受団体登録が必要となります。

 

 貸出している小型除雪機械

A B

        ロータリー式                 ブレード式

借受団体登録申請 

 借受団体登録申請書は、道路保全課に備え付けてあります。またホームページからもダウンロードできます。申請書に必要事項を記入していただき、道路保全課にお届け願います。随時受付いたします。 

貸出方法

  • 団体登録認定後は、電話で予約受付が可能となります。但し、先着順となります。
  • 貸し出し場所は、市維持補修センターおよび飯坂・信陵・北信・清水・東部の各支所となります。軽トラックなどで機械を受け取りに来てください。車載用アルミブリッジ(はしご)とロープを一緒に貸し出します。
  • 機械借り受け、機械返還は、市役所開庁日の午前9時から午後5時までとなります。返還が遅れると次の予約団体に迷惑が掛かりますので、時間厳守でお願いします。守れないときは借受団体登録を抹消することがあります。
  • 早朝に利用したい、閉庁日に利用したい場合は、前日(開庁日)の午後5時頃に貸し出すことが可能ですので、電話予約時にご相談ください。
注意事項ほか
  • 除雪作業を行うときは、安全を最優先とし、明るい時間帯に行うとともに操作する者のほか、誘導員1名を配置して周辺の安全確認を行ってください。
  • 万一、作業従事者がケガをした、第三者に被害を与えた、機械を損傷させたなどの事故、トラブルが発生した場合は、速やかに安否と安全確認、救急車を呼ぶなどの対応をお願いします。同時に、道路保全課にも必ず連絡をください。

 その他、ご不明な点などがございましたら、道路保全課までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 道路保全課 施設保全係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3754

ファクス:024-536-3271

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