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更新日:2024年4月2日

居宅サービス・施設サービスの指定更新について

介護保険サービスを行う事業所(施設)は、6年毎に指定の更新申請を行う必要があり、更新を行わない場合は、有効期間終了により指定の効力を失い、介護保険の事業を実施できなくなります。

更新申請の期限

更新申請の対象となる事業所に対しては、福島市から個別に通知を送付し、更新のご案内をいたしますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください。

提出書類

オンライン申請はこちら

更新申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下表から該当するサービスの指定更新申請に係る提出書類一覧をダウンロードして確認してください。

 

指定更新申請に係る提出書類一覧(介護予防サービスを含む)
訪問介護(エクセル:30KB)
訪問入浴介護(エクセル:35KB)
訪問看護(エクセル:32KB)
訪問リハビリテーション(エクセル:32KB)
居宅療養管理指導(エクセル:33KB)
通所介護(エクセル:29KB)
通所リハビリテーション(エクセル:38KB)
短期入所生活介護(エクセル:40KB)
特定施設入居者生活介護(エクセル:42KB)
福祉用具貸与(エクセル:36KB)
特定福祉用具販売(エクセル:32KB)
介護老人福祉施設(エクセル:32KB)
介護老人保健施設(エクセル:69KB)

 

留意事項

更新時期に休止中の事業所については、人員等の基準を満たしているとは認められないため、更新を受けることができません。

提出先

福島市 健康福祉部 福祉監査課

〒960-8601 福島市五老内町3番1号

電話 024-597-6468

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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