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更新日:2024年12月1日

介護予防・日常生活支援総合事業の指定について

平成27年度の介護保険制度改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が創設され、旧来の介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、第1号訪問事業(予防訪問介護相当サービス)と第1号通所事業(予防通所介護相当サービス)となり、事業所の指定及び指導監督等を市町村が行うこととなりました。
指定申請に当たっては、人員の手配、設備面の整備、申請書類の作成など、様々な準備を行う必要があります。
開設を希望する場合は、事前相談が必要になりますので、福島市福祉監査課へご連絡ください。
また、介護保険事業者指定(許可)申請等の手引き(PDF:1,558KB)のご確認をお願いします。

指定日

毎月1日

申請の提出期限

指定を受けたい月の前々月の10日

提出書類

オンライン申請はこちら

指定申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下表から該当するサービスの指定申請に係る提出書類一覧をダウンロードして確認してください。

 

指定申請に係る提出書類一覧
第1号訪問事業(予防訪問介護相当サービス)(エクセル:38KB)
第1号通所事業(予防通所介護相当サービス)(エクセル:43KB)
第1号介護予防支援事業(エクセル:36KB)

 

提出先

福島市 健康福祉部 福祉監査課

〒960-8601 福島市五老内町3番1号
電話 024-597-6468

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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