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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について
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更新日:2025年3月12日
介護予防・日常生活支援サービス事業所は、6年毎に更新申請を行う必要があり、更新を行わない場合は、有効期間終了により指定の効力を失い、介護保険の事業を実施できなくなります。
更新申請の対象となる事業所に対しては、福島市から個別に通知を送付し、更新のご案内をいたしますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください。
更新申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なります。
下表から該当するサービスの指定更新申請に係る提出書類一覧をダウンロードして確認してください。
指定更新申請に係る提出書類一覧 |
第1号訪問事業(予防訪問介護相当サービス)(エクセル:38KB) |
第1号通所事業(予防通所介護相当サービス)(エクセル:45KB) |
第1号介護予防支援事業(エクセル:36KB) |
更新時期に休止中の事業所については、人員等の基準を満たしているとは認められないため、更新を受けることができません。
福島市 健康福祉部 福祉監査課
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
電話 024-597-6468
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