ホーム > 市政情報 > 福島市議会 > 情報公開 > 個人情報保護

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

個人情報保護

福島市議会の個人情報の保護

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、各地方公共団体には個人情報保護法が規定する全国一律の共通ルールが適用されるようになります。


しかしながら、地方公共団体の議会は個人情報保護法が規定する共通ルールの適用対象から除外されています(改正後の個人情報保護法第2条第11項第2号)。


このことから、福島市議会では、個人情報保護法が適用される市長部局と差異が生じないよう、個人情報保護法が規定する個人情報の保護に準じて、引き続き議会における個人情報保護制度の適正運用を図るため、新たに「福島市議会の個人情報の保護に関する条例」(令和5年4月1日施行)を制定しました。

福島市議会の個人情報の保護に関する条例(PDF:326KB)

福島市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(PDF:865KB)

個人情報の開示

議会が保有している自己の個人情報について開示を請求することができます。

請求の方法

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、議会事務局窓口に提出してください(ファクス、オンライン申請、電子メール、口頭及び電話による請求はできません)。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
なお、請求書提出の際、その個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。
また、代理人(法定代理人または本人の委任による代理人)による請求の場合には、代理人本人であることを証明する書類及び代理人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。


●「本人であること」「代理人本人であること」を証明する書類(本人確認書類)
運転免許証、マイナンバーカードなど


●代理人であることを証明する書類
戸籍謄本、委任状など

  • 自己情報開示請求書は議会事務局に備え付けてあるほか、下記からダウンロードすることができます。


保有個人情報開示請求書(様式第1号)(PDF:253KB)
保有個人情報開示請求書(様式第1号)(ワード:21KB)

開示・不開示の決定

個人情報を開示するかどうかの決定は、開示請求があった日から14日以内におこないます(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長する場合があります。
決定の内容と開示する場合の日時及び場所は、決定通知書によりお知らせします。

開示の方法

開示(閲覧または写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時および場所でおこないます。決定通知書を持ってお越しください。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費を負担していただきます。
なお、開示の際には、本人または代理人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 総務課 庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3775

ファクス:024-534-2520

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?