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更新日:2024年6月26日
政務活動費とは、福島市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、福島市から議員個人ではなく、会派に対して交付されるものです。
福島市議会における会派(議長が別に定める政務活動費請求会派を含む。)が対象となります。
会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額が交付されます。
残金が生じた場合は返還しております。
半期ごとに福島市より交付されます。
政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めており、具体的な運用に関する指針や支出の認められない経費等は「政務活動費マニュアル」に定めています。
(1)支出が認められるもの
区分 | 内容 | 支出項目 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
報償費(講師謝金)、会場費、調査委託費、機器借上料、会費(負担金等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への会派としての参加に要する経費 | 報償費(講師謝金)、会場費、機器借上料、会費(負担金等) |
活動旅費 | 会派が行う活動に必要な旅費等に要する経費 | 旅費、自動車借上料、ガソリン代、道路通行料、駐車場料金 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 会場費、印刷製本費、コピー代、新聞折込手数料、番組放送料、新聞広告料、機器借上料、ホームページ(ウェブサイト)作成維持管理費 |
広聴費 | 会派が行う市政又は会派活動に対する住民からの要望及び意見の聴取に要する経費、住民相談等の活動に要する経費 | 会場費、印刷製本費、コピー代 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 | 会場費、印刷製本費、コピー代 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、印刷製本費、コピー代、会費(負担金等) |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本費、写真代、コピー代、機器借上料、筆耕翻訳料 |
資料購入費 | 会派の行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 図書購入費、新聞雑誌購読料、消耗品費 |
事務費 | その他、会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 | 回線等使用料、通信運搬費、機器借上料、消耗品費 |
(2)支出が認められないもの
区分 | 具体的な例示 |
交際(慶弔、冠婚葬祭等)的な経費 | 祝金、餞別、寸志、お見舞、お中元、お歳暮、電報、年賀状等の挨拶状、名刺、葬儀、結婚式、祝賀会、新年会、暑気(残暑)払い、忘年会、祭り等に要する経費 |
政党本来の活動に属する経費 | 党費、党大会賛助金、党大会参加費及び宿泊費、政党宣伝活動費、その他政党活動全般にわたる経費 |
選挙活動に伴う経費 | 選挙活動に関する経費、後援会活動に関する経費、事務所費及び人件費、議員個人の市政報告会等の経費 |
会議等の際の飲食(食事、茶菓子代を含む。)に要する経費 | 落成式、慰労会、懇親会、親睦会、記念パーティー等の飲食等に要する経費 |
私的な経費との区分が困難な経費 | 携帯電話代、自家用自動車のガソリン代(車賃は除く。)、議員個人の知識・能力・教養・資格等の取得が目的の経費(パソコン研修費等) |
上記(交際的な経費から私的な経費との区分が困難な経費まで)にかかる交通旅費 | |
備品購入費(税込1万円以上のもの) |
上記に該当しない経費であっても、会派の政務活動が市政との関連性や数量等に正当性や合理性が見いだせない場合は、支出が認められません。
政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費にかかる収入および支出の報告書を作成し、収支報告書にかかる金銭の支払いに関する証拠書類とともに、毎年4月30日(会派が解散したときは、解散のときから30日以内。)までに前年度分を取りまとめ議長に提出することとなっております。提出された収支報告書および領収書等は5年間は保存します。
全科目が記載されたものと、支出科目ごとに記載されたものがあります。
(例)市の旅費規定により支出される研修旅費や口座振替による支払いなど
市議会ホームページや市役所1階市民情報室で閲覧によって、政務活動費の報告にかかる一連の書類を確認いただくことができます。
政務活動費収支報告書および領収書等の証拠書類の写し(政務活動費の報告)にかかる一連の書類をご覧いただけます。
ただし、福島市情報公開条例第9条に規定する情報(特定の個人情報など)は除かれます。
収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から公開いたします。
市議会全体における会派ごとの収支内訳をお知らせします。
会派ごとの政務活動費収支報告書および領収書等をご覧いただけます。
収支報告書類の綴り順
【令和5年度(令和5年8月~令和6年3月分)】
【令和5年度(令和5年4月~7月分)】
※福島市情報公開条例第9条に規定する情報(特定の個人情報など)は除かれます。
政務活動費の収支報告書等(市議会ホームページに公開されているものと同じもの)は、閲覧請求票の記載のみで閲覧することができます。
(福島市情報公開条例に基づく開示請求の手続きはいりません。)
閲覧場所 福島市役所1階市民情報室
(1)所定の「閲覧請求票」に、必要事項(氏名、住所、政務活動費の交付対象年度)をご記入ください。
〈様式ダウンロード〉収支報告書等の写しの閲覧請求票(PDF:38KB)
(2)(1)で記載した閲覧請求票を市民情報室にご提出ください。
(3)直ちに閲覧することができます。
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