ホーム > 市政情報 > 福島市議会 > 情報公開 > 議長交際費執行状況 > 議長交際費の支出情報の公表に関する要綱

ここから本文です。

更新日:2017年3月1日

議長交際費の支出情報の公表に関する要綱

趣旨

第1条
この要綱は、福島市情報公開条例(平成10年条例第1号)第18条の規定により、行政運営の一層の透明性を図るため、議長の交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

公表する事項

第2条
公表する議長交際費の事項は、次のとおりとする。

  1. 支出月日
  2. 支出区分
  3. 支出先、内容等
  4. 支出金額

2
前項の規定にかかわらず、交際費の支出において相手方に特別の配慮が必要と認められる場合は、個人名等の情報を公表しないものとする

公表の時期

第3条
議長交際費の公表は、当該月の支出分を翌月15日までに行うものとする。ただし、公表の期限が福島市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に掲げる休日に当たるときは、当該休日の翌日をもってその期限とする。

公表の方法

第4条
議長交際費の公表は、別記様式を市のホームページに掲載する方法により行う。

その他

第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に支出する議長交際費について適用する。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 総務課 庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3775

ファクス:024-534-2520

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?