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更新日:2024年12月6日
第1条
この要綱は、福島市情報公開条例(平成10年条例第1号)第18条の規定により、行政運営の一層の透明性を図るため、議長の交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
公表する議長交際費の事項は、次のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、交際費の支出において相手方に特別の配慮が必要と認められる場合は、個人名等の情報を公表しないものとする
第3条
議長交際費の公表は、当該月の支出分を翌月15日までに行うものとする。ただし、公表の期限が福島市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に掲げる休日に当たるときは、当該休日の翌日をもってその期限とする。
第4条
議長交際費の公表は、別記様式(PDF:75KB)を市のホームページに掲載する方法により行う。
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に支出する議長交際費について適用する。
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