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更新日:2025年4月24日

「福島市農業・農村振興条例」の一部改正について皆さんからの意見を募集します

 現在、改正を進めている「福島市農業・農村振興条例」について、皆さんからの意見を募るパブリック・コメントを実施します。

条例改正の目的

 近年の気候変動や農業及び農村を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、農業の生産性の向上、農産物の付加価値の向上及び農業生産活動における環境への負荷の低減など新たな内容を追加するためです。

条例改正の背景

 本条例は、農業及び農村に関する施策について、基本理念を定めその実現を図るため、平成13年6月に本市初の議員提出の条例として制定されました。
 令和5年10月から持続可能な農業の振興に関する所管事務調査を行っている本市議会経済民生常任委員会においては、本市の基幹産業である農業の様々な課題についての対策が必要であることから本条例への反映を検討することといたしました。
 さらに、令和6年6月の食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、この法律の改正内容のうち、本市の実状に即して反映が必要とされたものについて条例の一部を改正するものです。

条例の施行期日

 公布の日から

条例の構成

 前文
 第1章 総則(第1条‐第5条)
 第2章 農業及び農村の振興に関する基本施策
  第1節 農業及び農村の振興の基本方針(第6条)
  第2節 農業及び農村の振興の主要施策(第7条‐第18条)
 第3章 農業及び農村の振興に関する施策の推進(第19条‐第24条)

条例の改正に伴う効果、市民生活への影響など

 農業の生産性の向上、農産物の付加価値の向上及び環境負荷の低減などを新たに明確化することで本市の基幹産業である農業の持続的な発展と市民意識の醸成を図ります。

「福島市農業・農村振興条例改正案(素案)」および「新旧対照表」

 「福島市農業・農村振興条例改正案(素案)」(PDF:314KB)および「新旧対照表」(PDF:252KB)をご覧ください。

公表の方法

 (1)市議会ホームページに掲載
 (2)議会事務局 議事調査課、市民情報室、各支所・出張所、各学習センター、市民活動サポートセンターでの閲覧

意見の提出方法と提出先

 住所、氏名、電話番号などを明記の上、上記閲覧場所へ各施設の開庁・開館時間内にご持参いただくか、郵送・ファクス・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
 ※電話又は口頭でのご意見は受付いたしませんので、ご了承願います。

<郵送の場合>(意見提出期間内消印有効)

 住所、氏名、電話番号などを明記の上、閲覧場所に備え付けの意見提出用封筒(料金受取人払)を利用いただくか、以下へ郵送してください。
 〒960-8601
 福島市五老内町3番1号
 福島市議会事務局議事調査課あて
 ※封筒に「福島市農業・農村振興条例改正案(素案)への意見」と明記してください。

<ファクスの場合>(意見提出期間内受信有効)

 件名(「福島市農業・農村振興条例改正案(素案)への意見」)と住所、氏名、電話番号などを記入の上、ファクス番号:024-534-2520へ送信ください。

<電子メールの場合>(意見提出期間内受信有効)

 本ページ下部のお問い合わせメールフォームをご利用ください。
 件名に「福島市農業・農村振興条例改正案(素案)への意見」と明記し、住所、氏名、電話番号を入力のうえ、送信ください。

意見の提出期間

 令和7年4月25日(金曜日)から令和7年5月26日(月曜日)まで

意見を提出できる方

 (1)本市の区域内に住所を有する方
 (2)本市の区域内に事務所又は事業所を有する方
 (3)本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
 (4)本市の区域内に存する学校に在学する方
 (5)その他パブリック・コメント制度に係る政策等に利害関係を有する方

その他

 (1)いただいたご意見は「福島市農業・農村振興条例改正案」制定の参考とさせていただきます。
 (2)いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。あらかじめご了承ください。
 (3)いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。
  なお、ご意見の内容以外(住所、氏名など)は公表いたしません。

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このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 議会事務局 議事調査課 議事係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3776

ファクス:024-534-2520

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