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更新日:2022年3月10日

家電リサイクル法対象家電品のリサイクル

家電リサイクル法は、一般家庭等から排出された特定の家電品の有用な部品や材料をリサイクルして、廃棄物を減量し、資源の有効利用を推進するために制定されました。

家電リサイクル法の対象となっている家電は下記の4品目です。

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

これら4品目は、家電リサイクル法に基づき処理することになっています。

この法律により、これらの家電製品を作った人(家電メーカー)、売った人(家電小売店)、使った人(消費者)が、それぞれに役割を果たしながら、循環型社会を作っていこうとする制度が整っています。従って、市では収集・受け入れ・処理はできませんので次のいずれかの方法で処分してください。

家電リサイクル法対象家電の例

家電リサイクル法対象家電

小売店に処理を依頼する場合

  • 過去に購入した店に依頼する。
  • 買い換えをするときは新しいものを購入する店に依頼する。

小売店に処理を依頼できない場合

  • (1)家電品のメーカー(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫の場合は型式〔容積〕も)を確認する。
  • (2)郵便局で家電リサイクル券(管理票)※を購入する。
  • (3)福島市クリーンサービス協同組合(電話:024-593-3841)へ収集運搬業者(許可業者)をお問い合わせください。

自分で指定引き取り場所へ運ぶ場合

  • (1)家電品のメーカー(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫の場合は型式〔容積〕も)を確認する。
  • (2)郵便局で家電リサイクル券(管理票)※を購入する。
  • (3)処分したい家電と家電リサイクル券を持参して指定引取場所(下記)へ搬入する。
  •  

※家電リサイクル券について詳しくは、一般財団法人家電リサイクル券センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧いただくか、電話:0120-319640(フリーダイヤル)へお問い合わせください。

 

指定引取場所

  • 豊富産業有限会社
    福島市鎌田字樋口3-2
    電話:024-553-3714
    受入時間:午前8時30分から12時、午後1時から午後4時30分まで(日曜・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ先

環境部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3744

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