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ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 家庭ごみの分け方・出し方 > お願い・お知らせ > 不法投棄・野焼き(野外焼却)等は禁止されています
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更新日:2022年12月1日
廃棄物を埋めるためには、都道府県知事や中核市長等の許可が必要ですが、これに違反して廃棄物をみだりに捨てることを「不法投棄」といいます。
また、地中に埋めなくても、地上に廃棄物が散乱し、何ら管理をしないで放置している場合も、不法投棄に該当する場合があります。
不法投棄を行うと、汚水が染み出して土壌や地下水が汚染されるなど、環境汚染につながるおそれがあり、いったん汚染されるとその回復には莫大な時間と費用がかかることになります。
また、汚水が染み出なくても、悪臭、飛散、害虫の発生など、生活環境の保全上の支障が生じる場合もあります。
不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれの併科による処罰の対象となります。
廃棄物の焼却は、一部の例外を除き、廃棄物処理法で禁止されています。これに違反して廃棄物を焼却することを俗に「野焼き」といいます。野焼きは、悪臭やダイオキシンが発生するなど、私たちの生活環境に悪影響を及ぼします。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれの併科による処罰の対象となります。
次に掲げる場合は、例外的に焼却行為が認められます。ただし、例外に当たる焼却であっても、生活環境保全上の支障が生じる場合は、改善命令等の対象となり、これに従わない場合は処罰の対象となります。
1 廃棄物処理法の処理基準に従い廃棄物を焼却する場合
2 他の法令又はこれに基づく処分により廃棄物を焼却する場合
3 以下の表に掲げる焼却
(公益上・社会慣習上やむを得ない焼却、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却をする場合)
※以下の表に掲げる焼却であっても、凍霜害防止のための廃タイヤの焼却や、農林漁業で不要となった廃ビニールの焼却など、生活環境の保全上著しい支障を生じる焼却は、焼却禁止の例外には当たらず、処罰の対象となります。
内 容 | 具 体 例 |
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 など |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 凍霜害防止のための稲わらの焼却 災害時における木くず等の焼却 道路管理のために剪定した枝条等の焼却 など |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 など |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が行う稲わら等の焼却 林業者が行う伐採した枝条等の焼却 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却 など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 など |
廃棄物対策課まで連絡をお願いします。
電話:024-529-5266
なお、今まさに不法投棄・野焼きを行っているという場合は、無理に声かけなどはしないでください。
近付いたり声をかけたりすると危険が及ぶ場合もありますので、無理をしないでください。
不法投棄は、それを行った人物がいちばん悪いのですが、残念ながら行為者を特定できず、原状回復の追及ができない場合があります。行為者を特定できない場合は、不法投棄された廃棄物の処分は、その土地・建物の所有者または管理者にお願いするしかないということになってしまいます。
不法投棄をされないためにも、自己の所有地は清潔に保つよう努めるとともに、みだりに人が立ち入れないように囲いや柵を設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
トラックや空き地で行われる廃家電などの不用品回収は、ほとんどが無許可業者による違法行為です。
違法な不用品回収業者は、高額な処分料を請求したり、回収したものを適正に処理しないおそれがあります。無許可業者は絶対に利用しないでください。
違法な不用品回収業者を見かけた場合は、廃棄物対策課までご連絡ください。
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