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更新日:2021年2月1日
福島市では、健康増進法及び福島市特定給食施設等指導実施要綱に基づき、給食施設を次のように区分しています。
分類 | 説明 | 根拠法令等 |
---|---|---|
特定給食施設 | 継続的に1回100食以上又は1日250食以上供給する施設 | 健康増進法第20条第1項 |
小規模特定給食施設 |
継続的に1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満供給する施設 |
福島市特定給食施設等指導実施要綱第2条 |
特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、給食施設を設置・変更・休止(廃止)するときに、健康増進法及び福島市特定給食施設等指導実施要綱に基づき、次の届出が必要となります。
区分 | 説明 | 届出様式 |
---|---|---|
設置届 | 給食施設の設置者が、給食の開始日または予定日から一月以内に行う届出 |
複数の施設に給食を配食する時は、添付してください |
変更届 | 給食施設届出事項(下記*補足事項)に変更が生じた日から一月以内に行う届出 | |
休止(廃止)届 | 給食施設を廃止また休止の日から一月以内に行う届出 |
健康増進法第24条第1項の規定に基づき、特定給食施設の管理者は毎年、実施した給食について
報告書の提出が必要です。(小規模特定給食施設は除きます)
特定給食施設栄養管理状況報告書
11月に実施した栄養管理の状況を毎年、翌年1月末日までに報告
栄養管理及び衛生管理に関するページ
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