管理栄養士・栄養士免許申請のかたへ
福島市保健所で受け付ける管理栄養士・栄養士免許の申請についてです。
申請される方は、午前8時30分から午後5時15分の間に、福島市保健所3階の健康づくり推進課健康増進係へお越しください。
(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます)
また、手続きの際には本人確認をさせていただいております。運転免許証等の顔写真付き身分証明書の場合は1点、各種健康保険証や国民年金手帳等の顔写真なし公的身分証明書等の場合は2点以上を提示してください。
管理栄養士・栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について(令和3年1月1日開始)
令和3年1月1日から、管理栄養士免許証と栄養士免許証の本名に、「旧姓」または「通称名」を併記できます。
なお、併記できるのは、旧姓または通称名のどちらか一方です。
- 福島市保健所で受付する申請
(1)旧姓併記に係る免許証書き換え交付申請
本人の戸籍抄本等で確認できる過去の氏の中から1つを選び、併記できます。
(2)外国人における通称名併記に係る免許証書換え交付申請
外国籍の方は、住民票に登録された通称名のみ併記できます。自称の氏名は併記できません。
(3)併記の削除に係る免許証書き換え交付申請
併記した旧姓または通称名を削除し、本名だけが記載された免許証にしたいときは、改めて申請する必要があります。
- 免許交付までの流れ
福島市保健所で受付けた後、福島県庁で申請書を確認し、免許が交付されます。
申請から交付までにかかる時間は、栄養士免許で2週間くらい、管理栄養士免許で3か月くらいです。
- 必要書類等
下記のリンク先(福島県ホームページ)を参照してください。
申請書は保健所窓口に用意してあります。
栄養士・管理栄養士免許証への旧姓・通称名の併記について(福島県ホームページ)
申請時の押印等が不要になりました(令和2年12月25日開始)
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、栄養士法に係る申請時の押印等が不要となりました。
(参考)押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(厚生労働省)(PDF:167KB)
管理栄養士免許に係る各種申請について
福島市に住所がある方について、下記の申請を受け付けます。
- 福島市保健所で受付する申請
(1)免許申請
初めて管理栄養士の免許を申請する際の手続
(2)名簿訂正・免許証書換え交付申請
本籍地(国籍)、氏名に変更が生じたときに行う手続
(3)免許再交付申請
免許証を破ったり汚したり、失ったときに行う手続
(4)名簿登録抹消申請
管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときに行う手続
- 免許交付までの流れ
福島市保健所で受付けた後、福島県庁を経由して厚生労働省で申請書を確認し、免許が交付されます。
申請から交付までにかかる時間は、3ヶ月くらいです。
- 必要書類等
下記のリンク先(福島県ホームページ)を参照してください。
申請書は保健所窓口に用意してあります。
管理栄養士に係る各種申請について(福島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
栄養士免許に係る各種申請について
福島市に住所がある方について、下記の申請を受け付けます。
- 福島市保健所で受付する申請
(1)免許申請
初めて栄養士の免許を申請する際の手続
(2)名簿訂正・免許証書換え交付申請
本籍地(国籍)、氏名に変更が生じたときに行う手続
(3)免許再交付申請
免許証を破ったり汚したり、失ったときに行う手続
(4)名簿登録抹消申請
栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときに行う手続
- 免許交付までの流れ
福島市保健所で受付けた後、福島県庁で申請書を確認し、免許が交付されます。
申請から交付までにかかる時間は、2週間くらいです。
- 必要書類等
下記のリンク先(福島県ホームページ)を参照してください。
申請書は保健所窓口に用意してあります。また、リンク先からダウンロードできます。申請に必要な福島県収入証紙は、福島市保健所内で購入できます。
栄養士に係る各種申請について(福島県ホームページ)(外部サイトへリンク)