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更新日:2024年4月1日

結核

結核とは

結核は、結核菌によって発生する感染症です。
結核菌は主に肺の内部で増えるため、咳、痰、発熱、呼吸困難等、風邪のような症状を呈することが多いですが、肺以外の臓器が冒されることもあり、腎臓、リンパ節、骨、脳など身体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。特に、小児では症状が現れにくく、全身に及ぶ重篤な結核につながりやすいため、注意が必要です。

症状

主な症状は、2週間以上続く咳、微熱、痰です。その他に、寝汗、だるさ、血痰、胸痛などが出ることもあります。これらの症状だけでは、通常、風邪と見分けがつかないので、早めに医療機関を受診し胸部X線などの検査をすることで、早期に診断することができます。

結核患者の多くは高齢者

2022年(令和4年)に福島市で発生した結核患者は25名で、約8割が65歳以上の高齢者でした。これは、かつて結核がまん延していた時代に感染した方が、加齢により免疫力が低下して発病するケースが多いためと考えられます。

治療

抗結核薬で治療します。標準治療では、6カ月から9カ月間、毎日確実に薬を飲みます。薬の飲み忘れにより、結核菌が薬の効かない薬剤耐性菌になることがあるため、保健所、病院等の医療機関や薬局、介護保険サービスの事業所、家族等と連携し、患者さんが確実に服薬できるようサポートをしています。

 

結核医療費公費負担制度

結核は継続して治療が必要な病気です。患者さんが安心して医療が受けられるよう医療費の一部を公費で負担する制度です。

申請窓口

居住地の保健所になります。福島市にお住まいの方は、福島市保健所へ申請に必要な書類等をご提出ください。

基準

入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合

結核医療の基準に基づく範囲で全額を公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により自己負担が生じることがあります。

一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合

おもに下記のものが公費負担の承認基準の対象となります。(初診料・再診料・診断書料などは対象外)
外来受診時の自己負担額が、医療費全体の5パーセントとなります。

範囲

抗結核薬、投与に伴う処方料、調剤料、エックス線検査、CT検査、菌検査(塗抹・培養)、外科手術に伴う処置料など
(注釈)医療費は医療保険制度を優先的に適用し、自己負担について公費負担の対象として算定します。

提出書類

入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合

様式4-3-1感染症患者入院医療費公費負担申請書(ワード:18KB)
②入院(勧告)通知書の写し
③被保険者資格を証するもの
④所得・課税証明書(患者本人、配偶者、絶対的扶養義務者) ※所得証明書ではありません。
⑤世帯全員の住民票の写し

注釈

所得・課税証明書の年度切り替えは7月1日となります。そのため、7月1日をまたいで入院する場合は、新たな年の必要書類も提出していただき、自己負担額の再決定を行うことになります。
提出していただいた書類は、適正医療のため福島市感染症診査協議会で使用します。返却いたしませんのでご了承ください。


一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合

様式4-3-1感染症患者医療費公費負担申請書(ワード:15KB)
結核患者医療費公費負担診断書(エクセル:60KB)
③被保険者資格を証するもの
④レントゲンフィルム(CT撮影をした場合はCTも添付)

注釈

提出していただいた書類は、適正医療のため福島市感染症診査協議会で使用します。返却いたしませんのでご了承ください。
承認された場合、公費負担の承認開始日は、保健所が申請書を受理した日(郵送の場合は消印日)からとなりますので、ご注意下さい。治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。

患者票に記載してある内容を変更する場合

医療費公費負担が決定した後に、氏名・住所・保険区分・治療医療機関に変更がある場合には、指定医療機関等変更届を福島市保健所までご提出ください。
様式4-3-7指定医療機関等変更届(ワード:77KB)

提出先

福島市保健所 感染症・疾病対策課 感染症対策係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所感染症・疾病対策課 感染症対策係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-3152

ファクス:024-525-5701

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