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更新日:2023年5月22日

結核医療費公費負担制度について

結核医療費公費負担制度

結核は医療費の一部が公費で負担されます

結核は継続して治療が必要な病気です。患者さんが安心して医療が受けられるよう医療費の一部を公費で負担する制度です。

公費負担の申請は居住地の保健所が窓口です

申請に必要な書類等を居住地の保健所に提出します。福島市にお住まいの方は、福島市保健所へご提出ください。

保健所の感染症診査会において診査された後、医療機関宛に結果を通知します。

承認期間を過ぎても引き続き治療を要する場合は継続申請が必要です。

結核と診断

公費負担制度の申請

感染症診査協議会での診査

公費負担の決定

(注意)公費負担の承認始期は原則として保健所が申請書を受理した日となります。

公費で負担される範囲と基準があります

入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合

結核医療の基準に基づく範囲で全額を公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により自己負担が生じることがあります。

一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合

おもに下記のものが公費負担の承認基準の対象となります。(初診料・再診料・診断書料などは対象外)
外来受診時の自己負担額が、医療費全体の5パーセントとなります。

公費負担承認範囲

抗結核薬、投与に伴う処方料、調剤料、エックス線検査、CT検査、菌検査(塗抹・培養)、外科手術に伴う処置料など
(注釈)医療費は医療保険制度を優先的に適用し、自己負担について公費負担の対象として算定します。

結核の公費負担を受ける際には、下記の提出が必要となります

公費負担の始期は、申請書類を保健所が受理した日からになります。結核患者の治療を行うことが決定しましたら、患者住所地を管轄する保健所へ速やかに申請を行うよう患者様へ指導をお願いします。

  1. 結核患者の医療費の公費負担申請等に関する書類
  2. 世帯全員の住民票(入院勧告による入院の方のみ)
  3. 世帯全員の所得税額を証明する書類(入院勧告による入院の方のみ)
所得税額を証明する書類

給与所得の方

源泉徴収票(勤務先で発行)

自営業等で確定申告が必要な方

確定申告の控え(税務署で受付印の押されたもの)

(注釈)「e-tax」で申告して収受印が押印されていない場合は受信通知を印字し併せて提出してください

または

納税証明書その1(税務署で発行)

年金受給の方

公的年金の源泉徴収票

(社会保険事務所・年金相談センターで発行)

生活保護を受けている方

生活保護受給証明書(福島市役所生活福祉課で発行)

その他(所得のない方等)

非課税証明書(1月1日現在の住所地市区町村で発行)
福島市役所市民税課

注釈

税書類の年度切り替えは7月1日となります。そのため、7月1日をまたいで入院する場合は、新たな年の必要書類も提出していただき、自己負担額の再決定を行うことになります。
提出していただいた書類は、適正医療のため福島市感染症診査協議会で使用します。返却いたしませんのでご了承ください。

患者票記載事項変更届について

医療費公費負担が決定した後に、氏名・住所・保険区分・治療医療機関に変更がある場合には、患者票記載事項変更届を福島市保健所までご提出ください。

提出先

福島市保健所保健予防課感染症対策係

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健予防課 感染症対策係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-3152

ファクス:024-525-5701

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