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更新日:2024年4月1日

結核定期健康診断報告(年度報)

感染症法第53条の2及び53条の7の規定により、学校、社会福祉施設等の特定の施設では、結核に係る健康診断を実施し、実施した健康診断の結果を報告することが義務付けられています。

下記実施義務者は、健康診断実施後速やかに、届出様式により福島市保健所に提出してください。

学校、医療機関、施設で勤務する方や施設に入所している方が結核を発症した場合、集団感染を引き起こす可能性が高いため、必ず年に1度は定期健診を受けましょう。

実施義務者及び対象者

実施義務者 対象者 健診時期
事業者

(1)病院、診療所、歯科診療所、助産所の従事者

(2)介護老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者

毎年度1回
学校長

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒及び教職員・従事者(事務職等含む)

・学生、生徒は、入学した年度1回

・教職員、従事者(事務職等含む)は、毎年度1回

施設の長

(1)刑事施設に収容されている者

(2)社会福祉施設(※)

(1)の施設

・収容者は、20歳に達する日の属する年度以降毎年度1回

・従事する者は、毎年度1回

(2)の施設

・入所者は、65歳に達する日の属する年度以降毎年度1回

・従事する者は、毎年度1回

市町村長

65歳以上の者(市民検診の肺がん検診に結核健診を含む)
​​​​​​

・毎年度1回

※社会福祉施設:救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設

注意点

  • 事業所の従事者とは、労働安全衛生法に基づく健診の対象でない、非正規雇用労働者(パート、アルバイト、非常勤職員について)も含まれます。労働安全衛生法に基づく健診以外で胸部エックス線検査を実施していましたら、結果を取りまとめの上、ご報告ください。
  • 事業所の従事者で2つの事業所に従事している場合には、実施した健診結果を両方の事業所で報告することができます。

検査項目

胸部エックス線検査

結核定期健康診断として実施した健診以外の胸部エックス線検査についても報告の対象となります。

(例)市民検診、職場健診、他疾患での検査等

必要がある場合に実施する検査

(1)喀痰検査

(2)CT検査等

届出様式

提出期限

年度報(報告書)の提出は、実施年度内(3月31日)までに提出をお願いします。

なお、健康診断の結果、結核(要治療)と診断された場合は速やかにご連絡ください。

提出方法及び提出先

福島市保健所感染症・疾病対策課感染症対策係まで、メールによりご提出ください。

メールアドレス:h-yobou@mail.city.fukushima.fukushima.jp

福島市結核予防事業費補助金

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所感染症・疾病対策課 感染症対策係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-3152

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