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更新日:2025年3月14日
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に則して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
これに基づき、職員が障がい者の視点に立ちながらサポートし、障がいがある職員も自身の能力を最大限に引き出して活躍できるよう本市の任命権者ごとに「福島市障がい者活躍推進計画」を策定しましたので公表いたします。
障がい者雇用を継続的に進め、すべての障がい者がその障がい特性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが目的。
市長部局・教育委員会・水道局・消防本部・議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局
【計8部局】
「福島市障がい者活躍推進計画」は、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間としていましたが、令和8年度から「福島市人財育成基本方針」及び「福島市特定事業主行動計画」と統合するため、計画期間を1年延長し、最終年度を令和7年度としました。
令和7年度においても、障がい者の法定雇用率以上の雇用及び職場への定着等のため、取組を進めてまいります。
なお、今般の計画統合は、人材の育成及び確保にかかる重要性の高まりから、人材育成、人材確保、職場環境の整備等について、より総合的かつ実効的に取組を進めるために実施するものです。
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
令和2年4月1日から令和8年3月31日までの6年間
令和6年6月1日現在の障がい者任免状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により公表します。
福島市では、令和6年12月31日現在、障がい者雇用義務のある全部局で障がい者の法定雇用率を達成しています。
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