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更新日:2023年6月1日
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に則して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この度、職員が障がい者の視点に立ちながらサポートし、障がいがある職員も自身の能力を最大限に引き出して活躍できるよう本市の任命権者ごとに「福島市障がい者活躍推進計画」を策定しましたので公表いたします。
障がい者雇用を継続的に進め、すべての障がい者がその障がい特性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが目的。
市長部局・教育委員会・水道局・消防本部・議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局
【計8部局】
令和5年6月1日現在の障がい者任免状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により公表します。
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