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更新日:2023年6月12日

おトクに省エネ。補助制度を紹介します!

各家庭で使える省エネ住宅のための補助金制度を紹介します。

ただし、予算額に限りがございますので受付状況については各HPをご確認ください。

 

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チラシ(PDF:1,531KB)

太陽光

蓄電池 断熱改修
省エネ機器 燃料電池自動車 電気自動車
家庭用電気自動車充電設備 V2H  

 

 

太陽光補助金

脱炭素住宅整備助成事業(No.1)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方

対象設備等

(1)太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満のもの
(2)起動及び停止等に関して全自動運転を行うもの
(3)市申請年度内にFITを含めた余剰売電を開始したもの

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月29日(予算額に到達した時点で終了)

補助額

一律4万円

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/saiseenergy/hojojose/20230401.html

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福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(No.2)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。

対象設備等

(1)太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。

(2)補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。

申請期間

令和5年5月10日~令和6年3月15日

補助額

4万円/kW(上限16万円)

問い合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

024-526-0070

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html(外部サイトへリンク)

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自家消費型住宅用太陽発電設備モデル事業補助金(No.3)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。

対象設備等

(1)太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。

(2)太陽光発電システムにより発電した電気の内、30%以上を住居で消費すること。

(3)月別の発電量及び売電量を表示できる設備を導入すること。

(4)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定を取得しない者であること。

(5)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国が定める地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。

(6)補助対象設備の所有者は交付申請者であり、交付申請者が居住する住所において自家消費が行われていること。

(7)補助対象設備設置に係る工事請負契約日又は補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結した日が令和5年5月10日以降であること。

(8)補助対象設備について、国及び県から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。

申請期間

令和5年5月10日~令和6年2月9日

補助額

7万円/kW(上限42万円)

問い合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

024-526-0070

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html(外部サイトへリンク)

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蓄電池補助金

こどもエコすまい支援事業(No.4)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

(2)リフォームする住宅の所有者等であること

対象設備等

住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム工事
定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和4年度以降登録・公表されている蓄電システムであること

申請期間

令和5年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年11月30日まで)

補助額

一律6万4千円

問い合わせ先

こどもエコすまい支援事業事務局

0570-200-594

https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/(外部サイトへリンク)

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脱炭素住宅整備助成事業(No.5)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方

対象設備等

(1)定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの
(2)インバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されたもの
(3)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月29日(予算額に到達した時点で終了)

補助額

蓄電容量1kWhあたり1万円(上限10万円)

ただし、千円単位とし千円未満の端数は切り捨て

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/download/machizukuri/shizen/20220401.html

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福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(No.6)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。

対象設備等

(1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。

(2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。

申請期間

令和5年5月10日~令和6年3月15日

補助額

4万円/kWh(上限20万円)

問い合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

024-526-0070

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html(外部サイトへリンク)

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断熱改修補助金

こどもエコすまい支援事業(No.7)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

(2)リフォームする住宅の所有者等であること

対象設備等

住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム工事
開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

申請期間

令和5年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年11月30日まで)

補助額

対象工事内容ごとの補助額の合計(最大60万円)
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)

問い合わせ先

こどもエコすまい支援事業事務局

0570-200-594

https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/(外部サイトへリンク)

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先進的窓リノベ事業(No.8)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること

(2)窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること

対象設備等

高性能な断熱窓(Uw値1.9以下等)へのリフォーム

申請期間

令和5年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)

補助金額

実施する補助対象工事の内容に応じて定額(一戸当たり、5万円から最大200万円まで補助)

問い合わせ先

先進的窓リノベ事業事務局

0570-200-594

https://window-renovation.env.go.jp/about/(外部サイトへリンク)

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既存住宅における断熱リフォーム支援事業(No.9)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

以下のいずれかに当てはまる方

(1)所有者又は、所有予定者

(2)対象となる住戸に住民票を置く居住者

(3)賃貸住宅の所有者

対象設備等

省エネ効果(15%以上)が見込まれる高性能建材(断熱材、ガラス、窓、玄関ドア)を用いた住宅の断熱リフォーム

申請期間

令和5年3月20日~令和5年6月16日

補助額

補助対象経費の3分の1以内(一戸あたり120万円上限)

問い合わせ先

公益財団法人北海道環境財団補助事業部

011-206-1573

https://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html(外部サイトへリンク)

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省エネ機器補助金

給湯省エネ事業(No.10)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)給湯省エネ事業者と契約を締結し、対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する方

(2)対象機器を設置する住宅の所有者等である方

対象設備等

⾼効率給湯器(ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭⽤燃料電池)が対象
ただし、省エネ法に基づくトップランナー制度における省エネ基準を満たすもの等に限る

申請期間

令和5年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)

補助額

設置した対象機器の補助額に設置台数を乗じた金額が交付申請額。
ただし、設置台数の上限は、戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台まで。

(1)家庭用燃料電池(エネファーム)15万円/台

(2)電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)5万円/台

(3)ヒートポンプ給湯機(エコキュート)5万円/台

問い合わせ先

給湯省エネ事業事務局

0570-200-594

https://kyutou-shoene.meti.go.jp/about/(外部サイトへリンク)

7

燃料電池自動車補助金

燃料電池自動車導入補助(NO.11)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次の条件のうちいずれかを満たす方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内に事業所等を有する法人
(3)上記(1)(2)に対しリース販売を行うリース事業者


対象設備等

(1)申請年度内に、車検の交付を受け、購入代金を全額支払った「自家用」の新車であること
(2)使用の本拠の位置が本市内であるとして登録されていること

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月29日((予算額に到達した時点で終了))

補助額

20万円/台

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/saiseenergy/suiso/20230401.html

6

燃料電池自動車導入促進事業補助金(NO.12)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次の条件のうちいずれかを満たす方

(1)本県内に住所を設定する個人(個人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む)
(2)本県内に事業所等を有する民間法人(民間法人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む)


対象設備等

(1)新車(初度登録前)にてFCVを導入すること
(2)導入するFCVについて、専ら自家用に供し、本県内を拠点とした使用が可能であること(自動車検査証における「使用の本拠の位置」が本県内にて登録されるとともに、周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること)

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月8日((予算額に到達した時点で終了))

補助額

20万円/台

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/hydrogen13.html(外部サイトへリンク)

 

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CEV補助金(NO.13)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社

対象要件等

燃料電池自動車(FCV)を導入するもの
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)

申請期間

(1)令和5年4月1日~令和5年4月30登録車

令和6月30日まで

(2)令和5年5月1日以降の登録車

登録(届出)日の翌々月の末日まで

補助額

補助対象車両ごとに定額補助
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)

問い合わせ先

一般社団法人次世代自動車振興センター

03-3548-9101

https://www.cev-pc.or.jp/(外部サイトへリンク)

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電気自動車補助金

CEV補助金(NO.13)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社

対象設備等

EV、PHV等を導入するもの
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)

申請期間

(1)令和5年4月1日~令和5年4月30登録車

令和6月30日まで

(2)令和5年5月1日以降の登録車

登録(届出)日の翌々月の末日まで

補助額

補助対象車両ごとに定額補助(上限20万円)
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)

問い合わせ先

一般社団法人次世代自動車振興センター

03-3548-9101

https://www.cev-pc.or.jp/(外部サイトへリンク)

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福島県電気自動車導入補助制度(NO.14)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

(1)県内に住所がある個人
(2)県内に事業所を有する中小企業等
(3)(1)・(2)の者とリース契約を締結したリース事業者

対象設備等

(1)令和5年4月1日以降に初度登録された新車の自動車であること
(2)補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備を設置するもの又は既に自宅に充電設備を設置しているもの

など

申請期間

(1)令和5年5月10日~令和5年8月31日

補助額

補助対象車両ごとに定額補助
(ホームページ内の「補助額一覧」を確認ください)

問い合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

024-526-0070

https://fukushima-ev-hojo.org/index.html(外部サイトへリンク)

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家庭用電気自動車充電設備補助金

脱炭素住宅設備助成事業(NO.15)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方

対象設備等

電気自動車等(EV、PHV)の充電設備を設置するもの

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月29日(予算額に到達した時点で終了)

補助額

対象経費の3分の1(上限2万円)
ただし、千円未満の端数は切り捨て

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/download/machizukuri/shizen/20220401.html

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V2H補助金

V2H充放電設備補助(NO.16)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し設置を行う方

対象要件等

補助対象V2H充放電設備として登録されているもの
(ホームページ内の「補助対象一覧」を確認ください)

申請期間

令和5年3月31日~令和5年9月29日

補助額

(1)設備費

機器購入費の2分の1(上限75万円)

(2)工事費

上限40万円/台

問い合わせ先

一般社団法人次世代自動車振興センター

03-3548-9101

https://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html(外部サイトへリンク)

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脱炭素住宅設備助成事業(NO.17)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方

対象設備等

(1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能な機器
(2)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)

申請期間

令和5年4月10日~令和6年3月29日(予算額に到達した時点で終了)

補助額

一律10万円

問い合わせ先

福島市環境課

024-525-3742

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/download/machizukuri/shizen/20220401.html

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福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(No.18)

詳細については各ホームページでご確認ください

対象者

次のいずれにも当てはまる方

(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。

対象設備等

(1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。

(2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。

申請期間

令和5年5月10日~令和6年3月15日

補助額

定額10万円

問い合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

024-526-0070

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 温暖化対策推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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