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更新日:2024年8月28日
各家庭で使える省エネ住宅のための補助金制度を紹介します。
ただし、予算額に限りがございますので受付状況については各HPをご確認ください。
蓄電池 | 断熱改修 | |
省エネ機器 | 燃料電池自動車 | 電気自動車 |
家庭用電気自動車充電設備 | V2H |
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方
(1)太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満のもの
(2)起動及び停止等に関して全自動運転を行うもの
(3)市申請年度内にFITを含めた余剰売電を開始したもの
令和6年4月8日~令和7年3月31日(予算額に到達した時点で終了)
一律4万円
福島市環境課
024-525-3742
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。
(1)太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。
(2)補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。
令和6年5月31日~令和7年3月14日
4万円/kW(上限16万円)
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r6.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。
(1)太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。
(2)太陽光発電システムにより発電した電気の内、30%以上を住居で消費すること。
(3)月別の発電量及び売電量を表示できる設備を導入すること。
(4)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定を取得しない者であること。
(5)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国が定める地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
(6)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナは未使用であること
(7)補助対象設備の所有者は交付申請者であり、交付申請者が居住する住所において自家消費が行われていること。
(8)補助対象設備設置に係る工事請負契約日又は補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結した日が令和6年5月28日以降であること。
(9)補助対象設備について、国及び県から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。
令和6年5月28日~令和7年2月7日
7万円/kW(上限42万円)
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r6.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)住宅省エネ支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
(2)リフォームする住宅の所有者等であること
住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム工事
定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和4年度以降登録・公表されている蓄電システムであること
住宅省エネ支援事業者
消費者と契約し、各事業の補助対象である住宅の建築・販売・リフォーム工事等を行う事業者です。契約した消費者に代わり、各事業の交付申請等の手続きを行います。
検索はこちらから → https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/(外部サイトへリンク)
令和6年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで)
一律6万4千円
住宅省エネ2024キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
0570-055-224
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方
(1)定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの
(2)インバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されたもの
(3)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)
令和6年4月8日~令和7年3月31日(予算額に到達した時点で終了)
蓄電容量1kWhあたり1万円(上限10万円)
ただし、千円単位とし千円未満の端数は切り捨て
福島市環境課
024-525-3742
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。
(1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。
(2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。
令和6年5月31日~令和7年3月14日
4万円/kWh(上限20万円)
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r6.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)住宅省エネ支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
(2)リフォームする住宅の所有者等であること
住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム工事
開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
住宅省エネ支援事業者
消費者と契約し、各事業の補助対象である住宅の建築・販売・リフォーム工事等を行う事業者です。契約した消費者に代わり、各事業の交付申請等の手続きを行います。
検索はこちらから → https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/(外部サイトへリンク)
令和6年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで)
対象工事内容ごとの補助額の合計(最大60万円)
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
住宅省エネ2024キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
0570-055-224
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)住宅省エネ支援事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
(2)窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
高性能な断熱窓(Uw値1.9以下等)へのリフォーム
住宅省エネ支援事業者
消費者と契約し、各事業の補助対象である住宅の建築・販売・リフォーム工事等を行う事業者です。契約した消費者に代わり、各事業の交付申請等の手続きを行います。
検索はこちらから → https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/(外部サイトへリンク)
令和6年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年11月30日まで)
実施する補助対象工事の内容に応じて定額(一戸当たり、5万円から最大200万円まで補助)
住宅省エネ2024キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
0570-055-224
https://window-renovation2024.env.go.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
以下のいずれかに当てはまる方
(1)所有者又は、所有予定者
(2)対象となる住戸に住民票を置く居住者
(3)賃貸住宅の所有者
省エネ効果(15%以上)が見込まれる高性能建材(断熱材、ガラス、窓、玄関ドア)を用いた住宅の断熱リフォーム
令和6年6月26日~令和6年8月9日
以降の申請期間につきましてはホームページをご確認ください
補助対象経費の3分の1以内(一戸あたり120万円上限)
公益財団法人北海道環境財団補助事業部
011-206-1573
https://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)住宅省エネ支援事業者と契約を締結し、対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する方
(2)対象機器を設置する住宅の所有者等である方
⾼効率給湯器(ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭⽤燃料電池)が対象
ただし、省エネ法に基づくトップランナー制度における省エネ基準を満たすもの等に限る
住宅省エネ支援事業者
消費者と契約し、各事業の補助対象である住宅の建築・販売・リフォーム工事等を行う事業者です。契約した消費者に代わり、各事業の交付申請等の手続きを行います。
検索はこちらから → https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/(外部サイトへリンク)
令和6年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで)
設置した対象機器の補助額に設置台数を乗じた金額が交付申請額。
ただし、設置台数の上限は、戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台まで。
(1)家庭用燃料電池(エネファーム)18万円/台
(2)電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)10万円/台
(3)ヒートポンプ給湯機(エコキュート)8万円/台
住宅省エネ2024キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
0570-055-224
https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次の条件のうちいずれかを満たす方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内に事業所等を有する法人
(3)上記(1)(2)に対しリース販売を行うリース事業者
(1)申請年度内に、車検の交付を受け、購入代金を全額支払った「自家用」の新車であること
(2)使用の本拠の位置が本市内であるとして登録されていること
令和6年4月8日~令和7年3月31日((予算額に到達した時点で終了))
20万円/台
福島市環境課
024-525-3742
詳細については各ホームページでご確認ください
次の条件のうちいずれかを満たす方
(1)本県内に住所を設定する個人(個人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む)
(2)本県内に事業所等を有する民間法人(民間法人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む)
(1)新車(初度登録前)にてFCVを導入すること
(2)導入するFCVについて、専ら自家用に供し、本県内を拠点とした使用が可能であること(自動車検査証における「使用の本拠の位置」が本県内にて登録されるとともに、周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること)
令和6年4月10日~令和7年3月7日((予算額に到達した時点で終了))
補助対象経費と募集要項で定める基準額の差分の3分の1以内(上限100万円)
福島県エネルギー課
024-521-8417
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/fukushima-fcv-r5.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社
燃料電池自動車(FCV)を導入するもの
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)
(1)令和6年4月1日~令和6年4月30登録車
令和6年5月31日まで
(2)令和6年5月1日以降の登録車
登録(届出)日から1ヶ月
補助対象車両ごとに定額補助
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)
一般社団法人次世代自動車振興センター
03-3548-9101
https://www.cev-pc.or.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社
EV、PHV等を導入するもの
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)
(1)令和6年4月1日~令和6年4月30登録車
令和6年5月31日まで
(2)令和6年5月1日以降の登録車
登録(届出)日から1ヶ月
補助対象車両ごとに定額補助
(ホームページ内の「補助対象車両一覧」を確認ください)
一般社団法人次世代自動車振興センター
03-3548-9101
https://www.cev-pc.or.jp/(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
(1)県内に住所がある個人
(2)県内に事業所を有する中小企業等
(1)搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、自動車車検証に燃料が電気であることが記載されているもの
(2)令和6年4月1日以降に初年度登録された新車の自動車であること
(3)初年度登録された日に、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規定において補助金の交付対象の車両となっていること
(4)自動車車検証における「使用の本拠地の位置」が福島県内にあること
(5)自動車車検証における所有者及び使用者の記載が福島県電気自動車導入推進事業補助金交付事務取扱要領(以下、「要領という」)に定めた要件を満たすこと
(6)リースにより導入する場合、補助対象車両に係るリース期間が要領に定めた処分制限期間以上であること
(1)令和6年5月17日~令和7年1月31日
5万円/台
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
https://fukushima-ev-hojo.org/index.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方
電気自動車等(EV、PHV)の充電設備を設置するもの
令和6年4月8日~令和7年3月31日(予算額に到達した時点で終了)
対象経費の3分の1(上限2万円)
ただし、千円未満の端数は切り捨て
福島市環境課
024-525-3742
詳細については各ホームページでご確認ください
電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し設置を行う方
補助対象V2H充放電設備として登録されているもの
(ホームページ内の「補助対象一覧」を確認ください)
令和6年8月19日~令和6年9月30日
以降の申請期間につきましてはホームページをご確認ください
(1)設備費
機器購入費の3分の1(上限75万円)
(2)工事費
上限30万円/台
一般社団法人次世代自動車振興センター
03-3548-9101
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html(外部サイトへリンク)
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)本市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設備を設置した方、または自ら居住する、設備が設置された新築住宅を購入した方
(3)当該住宅を借用していない方
(4)市税等を滞納していない方
(1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能な機器
(2)FITを含めた余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体で申請の場合、FIT売電に限る)
令和6年4月8日~令和7年3月31日(予算額に到達した時点で終了)
一律10万円
福島市環境課
024-525-3742
詳細については各ホームページでご確認ください
次のいずれにも当てはまる方
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入した方。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない方。
(1)補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。
(2)太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。
令和6年5月31日~令和7年3月14日
定額10万円
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
024-526-0070
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r6.html(外部サイトへリンク)
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