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更新日:2024年2月22日

「福島市の豊かな自然と魅力ある景観を次世代へ守り継ぐための太陽光発電施設の適切な設置等に関するガイドライン」について

 福島市では、「福島市脱炭素社会実現実行計画(令和3年2月策定)」に基づき、本市の地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入を推進しておりますが、事業者による太陽光発電事業の実施に際して、本市では、景観や自然、安心安全な生活環境との調和を図ることなど配慮すべき事項や手続きを定めたガイドラインを策定し、事業者に対して事業の適切な実施を求めてきました。

 しかしながら、山あいに大規模太陽光発電施設の設置が相次ぎ、森林の伐採や用地造成による景観の悪化や保水機能の低下によって災害の発生が危惧されるとの地域の安全性に対する市民の懸念の高まりを受けて、災害の発生が危惧され、誇りである景観が損なわれるような山地への大規模太陽光発電施設の設置をこれ以上望まないとするノーモアメガソーラー宣言を令和5年8月31日に行いました。

 この宣言の趣旨を踏まえて、市民生活の安全安心と市民にとってかけがえのない財産である豊かな自然や魅力ある景観を次世代へ守り継いでいくことを目的としたガイドラインに改正しました。

ガイドラインの対象となる施設

●太陽光発電施設:土地に自立して設置される太陽光を電気に変換するための施設及びその付属設備で、一の施設(実質的に同一の事業者が複数の太陽光発電施設を同時期もしくは近接した時期、又は近接した場所に設置するなど、実質的に同一の場所への設置と市長が認める場合を含む。以下同じ。)の定格出力が10キロワット以上のものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)建築物に該当するもの
(2)事務所若しくは事業所又は工場と併設されるもの

●大規模太陽光発電施設:太陽光発電施設のうち、定格出力が1メガワット以上のもの(既設又は設置が計画されている太陽光発電施設(他の事業者の太陽光発電施設を含む。)と近接した場所に設置することで、実質的に定格出力が1メガワット以上となるものを含む。)をいう。

ガイドラインの対象地域

 福島市全域とする。

 ただし、太陽光発電施設の設置計画又は設置が、本市の区域外であっても市域に影響を及ぼす恐れがある場合、市長は周辺自治体に協力を求め、中止を含めた本ガイドラインの遵守を事業者に要請するものとする。

ガイドラインの主な内容

法令等に基づく手続き等(第4条第1項、第4条第2項関係)

 太陽光発電施設を設置しようとする事業者は、あらかじめ福島市太陽光発電事業計画書(様式第1号)に別表1(PDF:127KB)に掲げる資料を添えて市長に提出するものとする。
 太陽光発電事業計画書を提出しようとする事業者は、別表2(PDF:182KB)に掲げる太陽光発電施設設置に関する法令等について、市の関係部局及び関係行政機関(以下、「関係部局等」という。)と事前に相談、協議を行うものとする。

設置が適切でない区域等(第4条第3項、第5条関係)

 事業者は、関係部局等との相談、協議を行う過程において、設置計画区域の全部又は一部が別表3(PDF:111KB)に掲げる区域に該当することを把握した場合は、計画を中止するものとする。

 市長は、福島市太陽光発電事業計画書(様式第1号)により設置計画区域の全部又は一部が別表3及び大規模太陽光発電施設の設置が適切でない区域として次の各号に掲げる区域に該当すると覚知した場合は、計画の中止を指導するものとする。
(1)土砂災害その他自然災害が発生するおそれのある区域
(2)良好な景観が損なわれるおそれのある区域

近隣住民等への説明(第6条関係)

●事業者は、太陽光発電施設の事業計画について、近隣住民等に対する説明会や戸別訪問等(以下「説明会等」という。)を実施し、景観シミュレーションの活用も図りながら電源種、設置形態、出力規模などの事業内容のほか、排水・防音対策、責任分界点までの電線路等の施工・除草等の維持管理、災害時の対応、撤去・処分等の計画内容を周知するものとする。
 また、記録を整理・保存し、説明会等の概要を第9条第1項に定める福島市太陽光発電施設設置計画書(様式第3号)とともに提出するものとする。なお、欠席者等説明ができなかった近隣住民等に対しては、資料を頒布するなどの対応をするものとする。

●大規模太陽光発電事業を行おうとする事業者は、前項に基づく説明会等の実施に当たっては、施工の経過を含めたフォトモンタージュ又はそれと同等以上による景観のシミュレーション(3DCG等)及び野生動植物の生息環境への影響に関する調査結果を示すとともに、事業内容と合わせて自然災害が発生する可能性や景観に対する影響について周知するものとする。

●事業者は、前2項に基づく説明会等において近隣住民等から出された事業者との連絡・報告体制の整備等に関する要望、事業計画への意見に対しては、説明会等の複数回実施、書面を交付するなど誠意をもって対応し、理解を得られるよう努めるものとする。

●大規模太陽光発電事業を行おうとする事業者は、近隣住民のみならず、第4条第1項の事業計画について広く市民に周知するよう努めるものとする。

協定の締結(第7条関係)

●大規模太陽光発電事業を行おうとする事業者は、設置計画区域に存する自治会等の代表者と、当該設置計画区域及びその周辺地域の災害の防止並びに良好な景観の保全に関し必要な事項について、協定を締結するものとする。

●前項に基づき協定を締結した事業者は、当該協定に係る書面の写しを市長に提出するものとする。

届出・協議について

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報告(第11条関係)

●市長は、事業者に対し、このガイドラインに定めるもののほか、このガイドラインの施行に必要な限度において、必要な事項について報告を求めるものとする。
●市長は、前項の報告の内容が公共の安全、環境の保全その他の公益を害するおそれのあるときは、事業の是正又は改善を事業者に指導するものとする。

遵守すべき事項(第10条関係)

●事業者は、太陽光発電施設による発電事業を計画し、設置から廃止・撤去に至るまでの間、地域との調和を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)近隣住民等との協調を保つこと。
(2)事故の発生や落雷・洪水・暴風・豪雪・地震等による発電施設の破損など、周辺への被害を及ぼすおそれがある事象の発生などに備えて、近隣住民等と連絡関係を構築し円滑な対応ができる体制とすること。
(3)太陽光発電施設の稼働に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応すること。
(4)近隣住民等との協定等により合意した事項がある場合には、その内容を遵守すること。

●事業者は、太陽光発電施設の設計・施工を行うにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)土砂流出、湧水、雨水排水及び軟弱な地盤への対応など、防災・安全面を考慮した設計とすること。
(2)緑化のほか、生活用水等への影響、河川の水質等の保全、動植物の保護など、環境面を考慮した設計とすること。
(3)既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮した設計とすること。
(4)維持管理、保守点検のほか、非常時の消防活動を考慮した設計とすること。
(5)設置計画区域内に災害発生時等の緊急連絡に対応するため、事業者の名称及び連絡先を記した看板を発電設備の外部から見えやすい位置に設置すること。
(6)前各号に係る工事は、適切な廃棄物処理や安全面のほか、工事に伴う車両の通行やパワーコンディショナーによる騒音・振動・電磁波(電波障害)、濁水及びパネルの反射光など周辺環境に配慮した施工をすること。

●事業者は、太陽光発電施設の維持管理を行うにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)平時から事業用地及び発電施設の保守点検及び維持管理を行い、結果について記録・保管すること。
(2)事業用地及び発電施設の環境整備を行い、雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止、強風による太陽光パネルや資材の飛散防止対策を講じること。また、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合には、事前に散布日時等について、近隣住民等への周知を図り、十分に周辺環境への措置を講じること。

●事業者は、太陽光発電施設の撤去・処分を行うにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)太陽光発電施設を廃止した場合は、事業者の責任において、関係法令等を遵守し、速やかに施設の撤去及び処分を行うこと。
(2)福島市太陽光発電施設設置計画書(様式第3号)に記載の撤去及び処分に必要な費用について、当該費用の積立に係る事業計画を策定し、計画的かつ確実に積み立てること。
(3)災害等による発電事業途中での修繕や撤去及び処分に備え、火災保険や地震保険等に加入すること。
(4)発電施設撤去後の事業用地は、景観への配慮がなされた状態に整地復元し、周辺環境との調和のとれたものとすること。

●事業者は、太陽光発電施設の計画策定段階から発電施設の撤去に至るまで、防災や設備安全、環境保全、景観保全の観点において、予期しなかった問題が生じた場合には、迅速かつ適切な対策を講じ、地震や豪雨災害による土砂崩れ等の災害防止や自然環境、近隣への配慮を行うとともに、速やかに市長に報告すること。

●各項に定める事項を確認するため、市長が行う現地確認等については、正当な理由もなしに拒むことなく、適切に応じること。

様式

届出様式一覧
様式名 様式 記入例
様式第1号 福島市太陽光発電事業計画書

(ワード:33KB)

(PDF:265KB)

様式第2号 福島市大規模太陽光発電施設設置事前協議書

(ワード:33KB)

(PDF:279KB)

様式第3号 福島市太陽光発電施設設置計画書 (工事に着手する日の60日前までに提出)

(ワード:33KB)

(PDF:279KB)

様式第4号 福島市太陽光発電施設変更(中止)届

(ワード:22KB)

(PDF:149KB)

様式第5号 福島市太陽光発電施設設置完了届

(ワード:21KB)

(PDF:157KB)

様式第6号 福島市太陽光発電施設廃止届 (ワード:21KB) (PDF:138KB)
様式第7号 福島市太陽光発電施設撤去完了届 (ワード:21KB) (PDF:140KB)

ガイドラインの施行日

 令和元年10月31日(最新の改正 令和6年2月22日)

届出部数

●様式第1号、第2号

 添付書類を含め、1部提出。

●様式第3~7号

 添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)

届出の提出

環境課窓口

環境課(本庁5階)にご持参ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 温暖化対策推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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