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更新日:2021年12月17日

微小粒子状物質(PM2.5)についてお知らせします

平成30年4月1日に福島市が中核市に移行したことで、福島県が行っていた大気汚染の観測を福島市で行うことになりました。
福島市内には、大気汚染の測定局が4カ所あり、そのうち森合局(森合小学校)では中核市移行前の平成26年2月12日よりPM2.5を測定しています。
県内各地や隣県の測定情報、全国の測定情報へのリンクを設けましたので、ご活用ください。

PM2.5とは

PM2.5とは、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)
PM2.5は、粒子の大きさが髪の毛の太さの30分の1程度と非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)などのガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。
発生源としては、ボイラー、焼却炉、コークス炉、鉱物の堆積場、自動車、船舶、航空機などの人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山などの自然起源のものなど、多種多様です。

PM2.5の大きさ
PM2.5の大きさ(出典:米国環境保護庁(EPA)資料)

環境基準について

PM2.5については、環境基本法第に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準が定められています。(平成21年9月設定)

  • 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下
  • 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下

(1マイクログラム=0.001ミリグラム)

注意喚起のための暫定的な指針

環境省では、PM2.5による健康影響を考慮し、暫定的な指針値として日平均70マイクログラム/立方メートルを超えるような場合の対応措置を示して注意を喚起しています。
また、福島県でも、国の考え方に準じてPM2.5に係る情報提供や連絡体制について定めています。
詳しくは環境省、福島県のホームページをご覧ください。

PM2.5の測定結果に関する情報

福島県内では、大気汚染防止法に基づき、福島県が白河市内、会津若松市内、楢葉町内および南相馬市内で、中核市である福島市と郡山市といわき市がそれぞれ市内でPM2.5の測定を実施しています。 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境保全係

福島市桜木町8-13 旧児童文化センター内

電話番号:024-573-2557

ファクス:024-531-3787

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