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更新日:2021年12月16日
福島市電波障害防止に関する指導要綱により、高さが10メートルを超える建築物を新たに建設する場合には、電波障害防止対策報告書の提出が必要になります。建造物によるテレビ受信障害調査報告書を添付の上、環境課環境保全係へ提出してください。
電波障害防止対策報告書 | 届出様式(ワード:49KB) | 届出様式(PDF:111KB) |
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