検索の仕方
ホーム > まちづくり・環境 > 公害 > 環境法令等に基づく届出 > 地下水採取に関する届出・申請
ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
地下水の過剰な汲み上げは、地盤沈下の原因になります。地盤沈下を未然に防止し、適切な対策を行う上で地下水の採取状況を把握するため、ある一定規模以上の揚水施設を設置する場合には地下水採取届出が必要になります。
福島県生活環境の保全等に関する条例では、吐出口の断面積が21cm2以上の揚水施設を設置する場合は、届出が必要になります。また、吐出口の断面積が36.2cm2以上または1日あたりの揚水能力が500m3以上の揚水施設について、地下水採取量の測定を義務付けています。
福島市地下水保全条例では、1日あたり30m3以上の地下水を採取するものに届出を義務付けています。
揚水設備設置届出 | 届出様式(ワード:39KB) | 届出様式(PDF:71KB) |
---|---|---|
揚水設備変更届出 | 届出様式(ワード:36KB) | 届出様式(PDF:71KB) |
揚水設備使用廃止等届出 | 届出様式(ワード:36KB) | 届出様式(PDF:64KB) |
揚水付表 | 届出様式(ワード:33KB) | 届出様式(PDF:83KB) |
地下水採取届出 | 届出様式(ワード:39KB) | 届出様式(PDF:65KB) |
---|---|---|
地下水採取変更届出 | 届出様式(ワード:39KB) | 届出様式(PDF:53KB) |
地下水採取廃止届出 | 届出様式(ワード:36KB) | 届出様式(PDF:53KB) |
揚水付表 | 届出様式(ワード:33KB) | 届出様式(PDF:83KB) |
※地質柱状図がある場合は、地質柱状図を添付してください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください