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更新日:2024年1月31日
特定施設設置届出(第5条第1項関係)届出(ワード:38KB)
特定施設設置届出(第5条第2項関係)届出(ワード:37KB)
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設設置届出(第5条第3項関係)(ワード:34KB)
水質汚濁防止法に基づく届出をする際は、併せて福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出も必要になります。(※有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設(第5条第3項関係)に係るものを除く。)
排水指定施設・特定施設・有害物質使用排水指定施設・法定外有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出(ワード:34KB)
福島市公害防止対策条例の水質汚濁に関する届出については、こちらのページをご確認ください。
水質汚濁防止法に基づく特定事業場、福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水指定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。
排出水の汚染状態の測定結果は、定められた様式により、記録、保存してください。
排水指定施設の排出水の汚染状態の記録・保存(ワード:15KB)
福島市では、
○有害物質使用特定事業場
○1日あたりの平均排水量が30m3以上の特定事業場
に、排出水の水質測定結果の報告をお願いしています。
また、1日あたりの平均排水量が500 m3以上の特定事業場は、排出水の水量を報告してください。
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