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更新日:2020年4月1日

公共工事現場における施工体制等の点検概要と結果(令和元年度)

令和元年9月から11月にかけて「施工体制等に関する点検」を試行実施しましたので、点検の結果を報告します。

点検の目的

公共工事における適正な契約の履行を確保するためには、適正な施工体制の確保が重要であり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)及び公共工事の品質の確保の促進に関する法律(品確法)の趣旨徹底を一層確実にする取り組みとして、稼働中の工事を対象とした「施工体制等に関する点検」の実施を行い、本市公共工事の品質確保、安全管理体制の強化を図る。

点検の対象

  • 市が発注する請負金額が、500万円以上の工事から抽出

点検の実施

  • 福島市請負工事検査事務処理要領第14条に基づき実施
  • 対象工事、実施日時を事前連絡(監督員経由)
  • 原則、立会いは不要

点検の内容

  • 建設業の許可票が工事現場に掲示されていること
  • 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識が工事現場に掲示されていること
  • 労災保険関係成立票が工事現場に掲示されていること
  • 施工体系図が工事現場に掲示されていること
  • その他工事現場の適正な施工体制等を確認するために必要な事項

点検の結果

  • 件数:20件
  • 期間:令和元年9月3日から令和元年11月19日(5回実施)
  • 各工事現場において、周辺への安全対策上の問題は見られなかった
  • 改善すべき事項のあった工事が2件(全体の10.0%)
  • 建設業許可票(下請業者分)の不掲示(建設業法第40条)が1件
  • 建退共加入事業所標識の不掲示(建退共約款第25条)が1件

点検の総括

令和元年度の実施を踏まえ、施工体制の確認等には改善の余地があるため、福島市請負工事現場施工体制点検マニュアル等の見直しや点検の継続実施により、適正な施工体制の確保を図って参ります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 工事検査室

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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