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更新日:2025年4月1日
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づく発注関係事務の運用に関する指針による、発注者の責務(予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、適切な設計変更等)を遵守するため、本市では、平成29年2月に『福島市工事請負契約設計変更ガイドライン』を策定し、設計変更の可能なケースや不可能なケース、手続きの流れ等について、設計変更・契約変更等の発注関係事務を適正かつ円滑に実施するためのツールとして運用しています。
ガイドラインの名称を「福島市工事請負契約設計変更ガイドライン」から「福島市請負工事設計変更ガイドライン」へ見直ししました。福島市工事請負契約約款の改正に伴い、ガイドラインの内容を一部変更しております。
本市が基本とする国、県のガイドラインの改定及び平成31年4月1日の福島市請負工事設計変更要領の一部改正を踏まえたガイドライン構成の見直しを行い、ガイドラインの一部を改訂しました。
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