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更新日:2023年1月4日

福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱

この要綱は、福島市が発注する土木、建築その他の建設工事に係る下請契約について、元請・下請関係の適正化のため、平成11年4月1日に策定しました。

設工事に携わる元請負人と下請負人との間における対等の協力者としての適正な契約の締結及び施工体制の確立並びに建設工事に従事する労働者の雇用条件の改善等を図るため、元請負人及び下請負人が遵守すべき事項を明らかにするとともに、市が行う指導の基準として必要な事項を定めたものです。

「福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」の一部改正について(令和5年1月1日)

建設業法施行令の改正に対応させるため、要綱の一部を改正しました。

  • 特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請金額の改正
  • 主任技術者、監理技術者の専任を要する請負金額の改正

「福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」の一部改正について(令和3年5月6日、令和3年5月14日)

工事関係書類の合理化を図るとともに改正建設業法に対応させるため、要綱の一部を改正しました。

「福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」の一部改正について(令和3年1月29日)

工事関係書類の押印が不要となりました。

「福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」への名称変更と一部改正について(令和2年4月1日)

新・担い手3法(建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律)の改正及び地元企業の受注機会の確保並びに地元企業を用いた割合等を把握するため、要綱及び様式の一部を改正しました。

  • 要綱名称の変更
  • 要綱全体の文言整理、定義、補足項目、記述の見直し、関係法令等の追記
  • 4次以上下請の原則禁止を規定
  • 市内業者の受注機会の確保を規定
  • 相指名業者の原則排除を規定
  • 安全衛生経費の適正な計上を規定
  • 著しく短い工期の禁止を規定
  • 様式第1号(下請負関係者一覧表)を一部改正
  • 様式第2号(下請報告書)を一部改正
  • 新旧対照表(令和2年4月1日)(PDF:962KB)

「福島市元請・下請関係適正化指導要綱」の一部改正について(平成31年4月1日)

入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、施工体制台帳及び再下請通知の記載事項に、「特定技能1号」の在留資格に基づく外国人の従事状況が追加となりましたので、様式の一部を改正しました。

  • 参考様式第2号の1、2(施工体制台帳)及び参考様式第5号の1、2(再下請負通知書)を一部改正

「福島市元請・下請関係適正化指導要綱」の一部改正について(平成30年4月1日)

正な運用を図るため、要綱の一部改正をしました。下記の変更点に留意して下さい。

  • 元請による下請の選定にあたっては、社会保険等の加入状況を考慮すべきことを規定
  • 下請工事がある場合は、すべての公共工事において(請負金額が130万円未満の少額随意契約工事を含む。)、施工体制台帳等を作成し、その写しを提出することを規定
  • 一次下請以下すべての下請業者について、社会保険等加入者を選定することを規定
  • 下請における雇用条件について、必要な法定福利費を確保すべきことを規定
  • 下請における社会保険等の加入確認について、必要な手続及び様式を規定
  • 下請工事に係る見積書に法定福利費を内訳明示することを規定
  • 下請契約に係る請負代金内訳書に法定福利費を内訳明示することを規定
  • 下請通知書を廃止
  • 下請関係者一覧表(様式第1号)を新たに設定

要綱

様式

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 工事検査室

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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