病院・診療所にエックス線装置を備付・変更・廃止した管理者は、各様式により、ご提出ください。

エックス線装置の各届出様式

病院・診療所がエックス線装置を備え付けたときは、10日以内に届出が必要です。

エックス線装置の更新、増設、移設、廃棄等したとき、エックス線診療室の構造設備等を変更したとき、放射線診療従事者(医師、歯科医師、診療放射線技師)を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。

病院・診療所がすべてのエックス線装置を廃棄したとき、および医療機関を閉鎖したときは、10日以内に届出が必要です。

エックス線装置以外の診療用放射線に関する手続きについて(参考)

エックス線装置以外の診療用放射線装置等を備付・変更・廃止するときは、事前に保健総務課医事薬事係までご相談ください。

  • 診療用高エネルギー放射線発生装置
  • 診療用粒子線照射装置
  • 診療用放射線照射装置
  • 診療用放射線照射器具
  • 放射線同位元素装備診療機器
  • 診療用放射性同位元素使用器具
  • 診療用放射性同位元素
  • 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

病院のエックス線装置等の届出について

病院のエックス線装置等を変更するときは、医療法に基づく開設許可事項の変更許可申請及び使用許可申請が必要な場合があります。
なお、病院の構造設備の変更等については、あらかじめ保健総務課医事薬事係にご相談ください。

エックス線装置等の変更にともなう申請書及び届出様式(病院の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6221
ファックス:024-533-3315
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