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更新日:2024年3月29日

国民年金とは

  • 日本国内に住所のある20歳から60歳未満のすべての方が国民年金の加入者となっています。
    お勤めの方は、厚生年金に加入するとともに国民年金にも加入しています。
  • 国民年金は、公的年金共通の基礎年金を支給し、厚生年金は、基礎年金に
    上乗せして年金を支給するという、二階建ての年金給付のしくみになっています。
  • 国民年金の加入者は、必ず加入しなければならない方(強制加入)と希望すれば加入できる方(任意加入)がいます。
    必ず加入しなければならない方は、職業などによって、3種類に分けられています。

市役所では、その中の「第1号被保険者」の加入・給付の手続きを行っています。

年金構造図

1.必ず加入しなければならない方(強制加入)

  • (1)第1号被保険者(届出が必要)
    20歳以上60歳未満で自営業者、農林漁業者、無職、学生や、会社員などの配偶者に扶養されていない方
  • (2)第2号被保険者(勤務先に届出が必要)
    厚生年金(※1)の加入者の方で70歳未満の方
    (※1)平成27年10月から、共済年金が被用者一元化により厚生年金へ統合されました。
  • (3)第3号被保険者(配偶者の勤務先に届出が必要)
    第2号被保険者の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方

2.希望すれば加入できる方(任意加入)(届出が必要)

  • (1)海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方(第2号、第3号被保険者を除く)

 

  • (2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)
  •  ※受給資格期間(※2)の足りない方や、満額の老齢基礎年金を受けられない方

 

  • (3)受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(特例任意加入)
  •  ※65歳に達しても受給資格期間(※2)が確保できない方は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
  •  
  •  ◉任意加入を途中でやめる場合や納付月数が満期(480月)に達した場合、受給資格期間(120月)を満たした場合は資格喪失の申請が必要です。
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  • (※2)受給資格期間とは・・・年金を受給するために必要な期間で、公的年金の保険料納付及び免除期間が、120月(10年)以上あること。

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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