国民年金とは
- 日本国内に住所のある20歳から60歳未満のすべての方が国民年金の加入者となっています。
お勤めの方は、厚生年金に加入するとともに国民年金にも加入しています。
- 国民年金は、公的年金共通の基礎年金を支給し、厚生年金は、基礎年金に
上乗せして年金を支給するという、二階建ての年金給付のしくみになっています。
- 国民年金の加入者は、必ず加入しなければならない方(強制加入)と希望すれば加入できる方(任意加入)がいます。
必ず加入しなければならない方は、職業などによって、3種類に分けられています。
市役所では、その中の「第1号被保険者」の加入・給付の手続きを行っています。

1.必ず加入しなければならない方(強制加入)
- (1)第1号被保険者(届出が必要)
20歳以上60歳未満で自営業者、農林漁業者、無職、学生や、会社員などの配偶者に扶養されていない方
- (2)第2号被保険者(勤務先に届出が必要)
厚生年金(※1)の加入者の方で70歳未満の方
(※1)平成27年10月から、共済年金が被用者一元化により厚生年金へ統合されました。
- (3)第3号被保険者(配偶者の勤務先に届出が必要)
第2号被保険者の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方
2.希望すれば加入できる方(任意加入)(届出が必要)
- (1)日本国籍を有し海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方(第2号、第3号被保険者を除く)
- (2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)
- ※受給資格期間(※2)の足りない方や、満額の老齢基礎年金を受けられない方
- (3)受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(特例任意加入)
- ※65歳に達しても受給資格期間(※2)が確保できない方は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
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- (※2)受給資格期間とは・・・年金を受給するために必要な期間で、公的年金の保険料納付及び免除期間が、120月(10年)以 上あること。
外部リンク