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更新日:2023年2月24日

国民年金保険料の免除制度

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合、保険料を未納のままにすると、老後の年金だけでなく障害年金等も受給できなくなるなど不利益が生じる可能性があります。保険料の納付が難しいときは免除申請をしてください。

保険料免除の種類

免除には「法定免除」、「産前産後免除」、「申請免除」の3種類があります。

法定免除
免除の種類 免除基準 手続き

法定免除

障害基礎年金等の受給者

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)、年金証書、本人確認書類

ボタン

生活保護法の生活扶助を受けている日本人

生活保護決定通知書、マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、本人確認書類

ボタン

ハンセン病療養所に入居されている方

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、本人確認書類

ボタン

◉法定免除の要件に該当しなくなったときは届出が必要です。※消滅月まで法定免除が受けられます。

 ボタン

産前産後免除

対象者

免除期間

手続き

平成31年2月1日以降に出産予定日または出産日がある第1号被保険者

(※出産は妊娠85日以上の分娩で、死産・流産・早産・人工中絶を含む)

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)

本人確認書類

委任状(代理人が申請する場合)

母子手帳等の出産予定日を確認できる書類(出産前届出の場合)

(※出産予定日の6か月前から申請可能)

 

 ボタン

外部リンク:日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイトへリンク)

 

申請免除(免除)

免除の種類 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

免除基準

申請年度が令和3年度の場合
(申請年度の前年所得が右基準以下)

35万円×(扶養親族等+1)+32万円 88万円+共通事項(A) 128万円+共通事項(A) 168万円+共通事項(A)

免除基準

申請年度が令和2年度以前の場合
(申請年度の前年所得が右基準以下)

35万円×(扶養親族等+1)+22万円 78万円+共通事項(A) 118万円+共通事項(A) 158万円+共通事項(A)
免除基準対象者 本人・配偶者・世帯主
免除期間 7月から翌年6月
受付期間 申請月から2年1か月前まで
手続き

マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)

本人確認書類

失業された方は次のいずれかを添付(コピー可)

雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者喪失確認通知書、雇用保険被保険者離職票、

雇用保険被保険者資格届出確認回答書

共済組合の場合は、辞令

 

申請免除(納付猶予)※20歳から50歳未満の方(学生を除く)が対象となります。

免除の種類 納付猶予

免除基準

申請年度が令和3年度の場合(申請年度の前年所得が右基準以下)

35万円×(扶養親族等+1)+32万円

免除基準

申請年度が令和2年度以前の場合(申請年度の前年所得が右基準以下)

35万円×(扶養親族等+1)+22万円
免除基準対象者 本人・配偶者
免除期間

7月から翌年6月

受付期間

申請月から2年1か月前まで

手続き 申請免除(免除)と同じ

 

申請免除(学生納付特例)※本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

免除の種類 学生納付特例

免除基準

申請年度が令和3年度の場合(申請年度の前年所得が右基準以下)

128万円+共通事項(A)

免除基準

申請年度が令和2年度以前の場合(申請年度の前年所得が右基準以下)

118万円+共通事項(A)
免除基準対象者 本人
免除期間 4月から翌年3月
受付期間 申請月から2年1ヶ月前まで
手続き

在学証明書(原本)または学生証の写し
その他は、申請免除(免除)と同じ

外部リンク:日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)(外部サイトへリンク)

共通事項

  内容
申請免除全てに共通する事項
免除基準が変更されます

1.失業、倒産、事業の廃止、天災にあったことを確認できる方

2.障害者または寡婦であって、免除を受けようとする前年所得が基準値以下の方(令和3年度は135万円、令和2年度は125万円)

3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

4.特定障害者に対する特別給付金支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方

(A)

下記に当てはまる金額を足してください

扶養親族(16から19歳未満除く)等の数×38万円
老人控除対象配偶者・老人扶養親族数×48万円
特定扶養親族および扶養親族(16から19歳未満に限る)数×63万円
社会保険料控除額等

手続き先

市役所本庁国保年金課または各支所・出張所

 

  • 免除が承認された期間については、過去10年分までの免除分の保険料を納めることができます。(追納制度(外部サイト日本年金機構へリンク)
  • 4分の3、半額、4分の1免除は、それぞれ残りの4分の1、半額、4分の3の保険料納付がなければ、未納扱いとなります。
  • 免除の審査、決定は日本年金機構が行います。

外部リンク

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

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