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更新日:2024年8月28日
種別 | 手続き先 | 必要なもの | ||
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第1号被保険者期間のみの方(国民年金のみの方) |
または 市役所本庁国保年金課 |
・日本年金機構から送付された年金請求書 ・マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)※配偶者のある方は配偶者の分も必要になります。 ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか※単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要になります。 ・本人確認書類 |
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第2号被保険者期間がある方 (会社員、公務員など厚生年金の加入期間がある方) |
年金事務所 | 最寄りの年金事務所にご確認ください。 | ||
第3号被保険者期間がある方 (上記2号被保険者に扶養されている配偶者) |
年金事務所 |
最寄りの年金事務所にご確認ください。 |
種別 | 手続き先 | 必要なもの |
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第1号被保険者期間にあるとき (国民年金に加入している期間) 20歳前にあるとき (年金制度に加入していない期間) 60歳以上65歳未満にあるとき (年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間) |
市役所本庁国保年金課 |
マイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、各種障害者手帳、来庁者の本人確認書類 (※)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。 |
第2号被保険者期間にあるとき 【会社員期間(厚生年金加入期間)】 |
年金事務所 | 最寄りの年金事務所にご確認ください。 |
第2号被保険者期間にあるとき 【公務員期間(共済年金加入期間)】 |
各共済組合 | 共済組合にご確認ください。 |
第3号被保険者期間にあるとき (上記第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
年金事務所 |
最寄りの年金事務所にご確認ください。 |
種別 | 手続き先 | 必要なもの |
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第1号被保険者期間にあるとき (国民年金に加入している期間) |
市役所本庁国保年金課 各支所・出張所 |
請求者により異なりますので、死亡者のマイナンバーカード(個人番号が確認できる書類)または基礎年金番号通知書・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)、来庁者の本人確認書類をお持ちの上、国保年金課までお問い合わせください。 |
第2号被保険者期間にあるとき 【会社員期間(厚生年金加入期間)】 |
年金事務所 | 最寄りの年金事務所にご確認ください。 |
第2号被保険者期間にあるとき 【公務員期間(共済年金加入期間)】 |
年金事務所(平成27年10月以降の死亡者) |
最寄りの年金事務所または共済組合にご確認ください。 |
第3号被保険者期間にあるとき (上記第2号日保険者に扶養されている配偶者) |
年金事務所 | 最寄りの年金事務所にご確認ください。 |
(※)死亡日が平成27年9月以前にある場合、手続き先は各共済組合になります。
日本年金機構ホームページ(年金の受給に関する届出・手続き)(外部サイトへリンク)
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